福祉用具一時貸出事業
病気や怪我などで一時的に車椅子を必要とする方へ、貸出を行います。
対象者
市内に住所を有する在宅の方で、病気や怪我などにより一時的に車椅子を必要とする方。
なお、税や保険料を滞納している方は利用できない場合があります。
貸出期間
原則として、1か月です。
ただし、当初貸出期間も含め、同一年度内に90日まで貸出期間を延長することができます。
貸出期間の延長を希望する場合、1か月ごとに申請する必要があります。
申請方法
事前に、貸出用車椅子の在庫があるか、電話等でご確認ください。
地域福祉課の窓口で申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ