福祉用具一時貸出事業

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ページ番号1002411  更新日 令和6年3月19日

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病気や怪我などで一時的に車椅子を必要とする方へ、貸出を行います。

対象者

市内に住所を有する在宅の方で、病気や怪我などにより一時的に車椅子を必要とする方。

なお、税や保険料を滞納している方は利用できない場合があります。

貸出期間

原則として、1か月です。

ただし、当初貸出期間も含め、同一年度内に90日まで貸出期間を延長することができます。

貸出期間の延長を希望する場合、1か月ごとに申請する必要があります。

申請方法

事前に、貸出用車椅子の在庫があるか、電話等でご確認ください。

地域福祉課の窓口で申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ