建築要綱・地区計画等

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ページ番号1003631  更新日 令和5年12月25日

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要綱

半田市では宅地開発や共同住宅などの建設にあたり、良好な住環境の確保を図るとともに、建築主と近隣住民とのトラブルを未然に防止し、当事者が相互に協力し合える目的で、次のような要綱等を定めています。

主な要綱

半田市宅地開発等に関する指導要綱

対象

下記のいずれかに該当する事業を行う場合

  • 宅地開発行為で、その規模が3,000平方メートル以上のもの
  • 計画戸数20戸以上の戸建住宅
  • 計画戸数10戸以上の集合住宅
  • 他の用途を併用する建築物で、計画戸数が9戸以上の集合住宅

半田市建築行為等に係る後退用地に関する要綱

対象

下記道路に接する土地に建築行為等をする場合

  • 建築基準法第42条第2項の規定による道路
  • 市長が必要と認める幅員1.8m未満の道路

詳しくは建築課建築指導担当までお問い合わせください。

建築協定

令和4年10月現在、半田市内に建築協定はありません。

地区計画

地区計画区域一覧

下記地区(知多都市計画○○地区)で地区計画があります。各地区の範囲は都市計画課にてご確認ください。また、区域内の建築物の制限は、下記条例・規則をご覧下さい。

お問合せ先

区域の範囲の確認・届出書の提出:都市計画課
区域内の建築物の制限:建築課

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課建築指導担当へのお問い合わせ