中間検査

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ページ番号1003633  更新日 令和5年12月25日

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中間検査制度とは、平成7年の阪神・淡路大震災で施工不良に起因する建築物の倒壊がかなりみられたことから設けられた、工事途中段階においても検査を行う制度です。建築主のみなさんは、検査対象の建築物を建築する場合には、工事の施工中に検査を受けなければなりません。検査をする工程(特定工程)の到達予定日のおおむね1週間前になったら、中間検査申請書を提出して下さい。

検査対象

中間検査の対象になるのは、次に掲げる新築の建築物です。

  1. 住宅・共同住宅のうち、地階を除く階数が2以上あり、かつ床面積の合計が50m2を超えるもの
  2. 法別表第1(1)~(4)に掲げる特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が1,000m2を超えるもの

注意事項

  • 住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上である兼用住宅も含みます。
  • 次のいずれかに該当するものは適用除外です。
    1. 法68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令第136条の2の9第一号に掲げるものに限ります。)を有する住宅
    2. 法85条第5項による仮設許可を受けた建築物
    3. 建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物(品確法施行規則第5条第1項の規定に基づくもの)

検査の受検は

対象建築物の建築主は、建築物が特定工程の工事を完了した場合、建築主事等又は指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することができません。対象建築物の特定工程工事の到達予定日のおおむね1週間前になったら、中間検査申請書を提出して下さい。

中間検査対象建設物の特定工程及び特定工程後の工程

主要な構造

特定工程

特定工程後の工程

木造

屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事

鉄骨造

鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火皮膜を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事

RC造

RC造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(PC部材にあっては、接合部)の工事 特定工程の配筋(PC部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事

SRC造

鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨をを覆うコンクリートを打設する工事

プレハブ住宅

構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事

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建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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