地区計画の届出
内容
地区計画とは、地区の特色を活かした良好なまちづくりを行うため、建築物等に関し、必要なルールを定めていく制度です。
本市では、以下の6地区において用途地域の制限に加え、建物用途の制限を付加した地区計画が定められています。
- 乙川中部地区計画
- 青山駅周辺地区計画
- 知多半田駅前地区計画
- 半田運河周辺地区計画
- 亀崎駅北地区地区計画
- JR半田駅前地区計画
都市計画法第58条の2に基づき、地区計画の区域内で建築など一定の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
地区計画の位置は次のリンクをご覧ください。
地区計画の届出について
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更を行おうとする場合は、行為の届出が必要となります。
届出が必要な場合は、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、半田市都市計画課に届出てください。なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
地区計画の届出様式(1部提出)
届出書に添付する図書は、各地区計画の計画概要書でご確認ください。
1.乙川中部地区計画
2.青山駅周辺地区計画
3.知多半田駅前地区計画
4.半田運河周辺地区計画
5.亀崎駅北地区地区計画
6.JR半田駅前地区計画
立面図には建物の壁面等の色彩や仕上方法を明記してください。(図面に着色、パース等)
外壁や屋根材等、カタログ等で材料の詳細が確認できる場合、参考資料として添付してください。
建築予定地の周辺の状況が確認できる写真を参考資料として添付してください。
各図面については、詳細が確認できる縮尺であれば可とします。
また、ふるさと景観条例に基づく届出を同時に行う場合は、添付書類が省略できる場合があります。
なお、以下の地域に限り、建築確認申請を行う場合は、地区計画の届出が不要となります。
- 半田乙川中部地区計画区域の全域
- 青山駅周辺地区計画区域の全域
- 亀崎駅北地区地区計画区域のうち、「住宅地1」および「商業・サービス地区」を除く地域
詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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