半田市建築行為等に係る後退用地に関する要綱

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ページ番号1003260  更新日 令和6年2月8日

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道路後退について

「建築基準法第42条第2項」で規定の道路(以下、2項道路)に接した土地で建築行為を行う場合、原則として道路の中心線から2mの位置まで下がって(=道路後退)建築行為を行わなければなりません。また、半田市では「半田市建築行為等に係る後退用地に関する要綱」により、2項道路だけでなく“幅員が1.8m未満で市長が必要と認める道路”についても道路後退を規定しています。

イラスト:後退用地
後退用地のイメージ

要綱

平成31年度より後退用地に関する制度が変わりました。

改正概要

  1. 提出書類を申出書(旧様式第1号)から届出書(新様式第1号)に変更します。(第4条関係)
    申出者が後退用地の取り扱いを「売渡・寄附・自己管理」から選んで申出し、その申出を市が審査する仕組みから、後退線等の適否のみを審査する仕組みへと変更します。
  2. 特に必要と認めた後退用地について、市が寄附取得に向け協議を行います。(第6条関係)
    分筆が必要な場合は、市が行います。(旧半田市後退用地の測量等に関する補助金交付要綱による補助金制度はなくなりました。)
  3. 「売渡・寄附・自己管理」の分類が消滅したことにより、届出のあったすべての後退用地に対して整備の確約を求めます。(第7条関係)

道路後退に関する手続き等について

建築行為に伴い道路後退を行う際は、「半田市建築行為等に係る後退用地に関する要綱」に基づく届出が必要となりますので、「後退用地に関する届出書」に必要事項をご記入のうえ確認申請前に建築課へご提出ください。市は、後退線の適否を審査後、「確認通知書」を発行します。

様式

記入例

リンク

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建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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