半田市宅地開発等に関する指導要綱

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ページ番号1003645  更新日 令和5年12月25日

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目的

この要綱は、半田市における宅地開発行為等に関し、市の秩序ある発展と市民生活の向上を図るため、総合的かつ計画的な見地から公共公益施設等の整備について適正な指導を行うことを目的としています。

要綱

手続きについて

以下の事業を実施しようとするときは、許認可又は建築確認申請を行う前に事業計画協議書(様式第1)を提出し、承認を受けてください。

  1. 規模が3,000平方メートル以上の宅地開発行為
  2. 計画戸数10戸以上の集合住宅又は20戸以上の戸建て住宅の建築行為
  3. 他の用途を併用する建築物で計画戸数が9戸以上の集合住宅の建築行為

提出書類(3部)

  1. 事業計画協議書(様式第1)
  2. 事前協議経過報告書(任意様式)
    • 地元区長との協議(地元説明会等):連絡先等は市民協働課にてお問い合わせください。
    • 土木課(道路・水路等)
    • 都市計画課(景観・都市計画施設等)
    • 経済課(農地転用等)
    • 防災交通課(安全施設等)
    • 市街地整備課(区画整理事業区域内)
    • 環境課(特定建設作業)
    • クリーンセンター(清掃施設等)
    • 教育委員会学校教育課(通学路等)
    • 上水道課(上水道施設等)
    • 下水道課(下水道施設等)
    • 消防本部予防課(消防水利・消防活動空地等)
    • 市民協働課(自治区等)
    • その他関係各課
  3. 第3条第2項に掲げるもの

その他注意事項

  • 標識の設置(第6条:中高層建築物)
  • 事業計画協議書の提出10日前までに掲示
  • 管理者の表示板(第7条第6項)
  • 20戸以上の集合住宅の場合必要
  • ゴミ集積場の設置場所の配慮
  • 交差点5メートル以内での駐車場乗入れを控えること
  • 駐車場出入口は極力1か所とすること
  • 地階を除く階数が4以上の建築物を計画する場合には、消防活動空地について、消防庁と協議すること

様式等

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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