後退用地の寄附

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ページ番号1003261  更新日 令和5年12月25日

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届出のあった後退用地のうち、市街化区域の後退用地については寄附の申請をすることができます。後退用地の寄附をご検討の場合は、あらかじめ建築課にご相談くださいますようお願いします。

寄附を受ける条件について

後退用地の寄附については、市が以下のような条件を設定し、条件が整わない場合は寄附を受けられなくなりますのでご注意ください。

寄附を受ける条件(例)

  • 後退用地に抵当権等を設定しないでください。
  • 後退用地部分については、道路面と同じ高さに整地して更地(地中障がい物は撤去)にし、道路部分と後退用地に段差等がない処理をしてください。
    (後退用地部分で道路と擦り付けるのはやめてください。)
  • 道路施設(寄附予定地を含む)等を改修(側溝蓋設置、側溝改修、道水路用地等の切盛土、舗装等)の際は、承認申請をしてください。
  • 後退用地部分や道路部への排水管埋設に際しては道路占用許可申請を行ってください。
  • 後退用地内に既設の止水栓等がある場合は、用地外の私有地に移設してください。
  • 後退用地内に既設の公共汚水ますがある場合は、用地外の私有地に移設してください。
  • (自己負担で分筆をする場合)寄附後の官民境界について、民地側に境界杭を設置し、明示してください。

注)個々の土地の状況により、その他の条件を設定する場合があります。

後退用地の寄附手続きについて

届出による後退線の確認(確認通知書の発行)後に、「後退用地に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ建築課へご提出ください。

市が寄附を受けることが決まりましたら、「取得決定通知書」を交付します。寄附を受ける条件が記載されていますので、所有権移転登記前までに実施してください。

様式

記入例

後退用地の寄附のための測量分筆登記について

市街化区域の後退用地の分筆のため必要な測量分筆登記は、半田市が行います。(申請者の費用負担はありません。)

境界杭については、分筆後の官民境界のみに設置します。その他の杭が必要な場合はご自身で設置してください。

分筆前の土地に抵当権が設置されている場合、解除が必要になります。

金融機関の承諾書が得られれば、分筆時にあわせて解除することができるので市と協議をお願いします。

分筆時に解除できない場合は、ご自身で登記手続きが必要になります。

市街化調整区域の後退用地の場合は、自己負担で測量分筆登記が必要です。

後退用地の仕上げについて

砕石等での仕上げをお願いします。コンクリートなどで舗装してある場合は、道路の舗装時に撤去する必要が生じるため、寄附を受けられません。

分譲事業者の方など、ご自身でアスファルト舗装をされる場合は、道路予定地として道路管理者に承認工事の申請が必要になります。

後退用地の高さについては、道路の高さにあわせてください。

後退用地の高さを、道路の高さとあわせる必要がある場合、市と協議をお願いします。

高さをあわせた後に杭を設置します。

後退用地の舗装について

既存道路が舗装道路の場合は、寄附後、随時舗装工事を行っていきますが、舗装工事の時期については、翌年度以降になる可能性があります。

舗装されるまでは、寄附時の状態となります。

既存道路が未舗装道路の場合は、後退用地の舗装工事は既存道路の施工と同時となります。

その他注意事項

寄附申請する場合、後退用地内の構造物(量水器、枡、塀など)を申請者にて撤去してください。

外構工事等にて後退用地内の杭を破損された場合、杭がない状態での寄附は受けられませんので、速やかに復旧が必要になります。

自己負担で後退用地の分筆をする場合は、事前に分筆案を提出いただき、市と協議をお願いします。また、杭は民地側に設置していただくようお願いします。

リンク

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建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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