半田市ふるさと景観計画

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ページ番号1003363  更新日 令和5年12月25日

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半田市では、市民・事業者・行政の努力と協働により、半田らしい魅力のある景観づくりに取り組んでいくため、景観法に基づく「半田市ふるさと景観計画」を策定するとともに、「半田市ふるさと景観条例」を改正し、平成23年1月1日から施行しております。計画の内容や届出に該当するかなど、ご不明な点がありましたら事前相談を受け付けていますので、お問い合わせください。

なお、景観計画区域内(半田市全域)において、大規模な建築物や工作物などを建てる場合や景観形成重点地区内(半田運河周辺地区、JR半田駅前地区、亀崎地区、岩滑地区)において、建築物などを建てる場合、半田市ふるさと景観条例に基づく届出が必要になる場合があるため、次のページをご覧ください。

1.景観計画について

景観計画とは、景観行政団体が景観法に基づく施策を実施していくための景観に関する基本計画のことです。計画には主として次のことを定めます。

景観計画の対象となる区域(景観計画区域)

  • 良好な景観形成の方針
  • 建設などの行為の制限事項
  • 景観重要建造物や樹木の指定の方針など

景観法

景観に関するはじめての総合的な法律で、平成16年6月に制定されました。都市部から農村部まで幅広く対象としており、良好な景観を国民共通の資産として、保全・創出していくため、行為の制限や各種支援の仕組みなどを定めています。

2.景観計画区域

景観計画区域は、市全域を次の3地区に分け、各地域に応じた景観形成に関する方針と基準を示しています。また、特に景観に配慮したまちづくりを進める地区を景観形成重点地区に指定します。

  1. くらし風景地域
  2. 自然共生風景地域
  3. みなと風景地域

3.景観形成重点地区

半田市内で特に景観に配慮すべき地区として次の4地区を景観形成重点地区に指定しています。

  1. 半田運河周辺地区(蔵や旧家などの昔の街並みが残る景観形成)
  2. JR半田駅前地区(昭和初期のモダンで落ち着いた雰囲気が漂う景観形成)
  3. 亀崎地区(亀崎潮干祭の山車の曳き廻しが映える景観形成)
  4. 岩滑地区(童話の舞台の風景を活かした景観形成)

景観形成重点地区の活動組織

各景観形成重点地区では、地域組織、活動団体、事業者、PTA等により、景観活動組織が立ち上がっています。

届出対象行為を実施される際には、各地区の活動組織の取組に配慮してください。

各景観活動組織の取組

半田運河周辺地区
亀崎地区

※亀崎地区では、景観活動組織が立ち上がる以前から「自分たちでつくるまちづくり」の基本理念のもとに、「亀崎のまちの未来を考える協議会」が存在しています。この協議会では、歴史あるまちなみを保全し、伝統を守りつつも新しい風を受け入れ、未来の子供たちのため、災害に強く安心して暮らせるまちを目指し、「亀崎仲町通りまちづくり方針 無電柱化にむけて」を策定しています。

この協議会の下位組織として、景観活動組織が立ち上がりました。

岩滑地区

4.半田市ふるさと景観計画の内容

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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