半田市ふるさと景観づくり事業補助金のご案内
半田市の優れた景観を守るための補助金制度があります。是非ご活用ください。
景観を守る補助制度について
この動画では、実際に景観補助制度を利用して建物改修をした方のお話や、どの地区で助成を受けることが出来るのかなどを詳しく紹介しています。
補助対象者
(1)景観形成重点地区の指定を受けた地区内において、景観形成基準に適合し、かつ、景観の向上に寄与すると認められる行為を行う建築主等
(景観形成重点地区内景観づくり事業)
景観形成重点地区の範囲を示す位置図
(2)景観重要建造物等の指定を受けた建築物等を保存しようとする所有者等
(景観重要建造物等保存管理事業)
(3)ふるさと景観づくり協議会として認定された団体
(ふるさと景観づくり協議会運営事業)
(4)優れた景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとするもの
(特別景観形成事業)
補助率・限度額
優れた景観の形成に寄与するために必要な経費の60パーセント、または3分の2です。(事業、行為により異なる。生垣等、補助率によらない行為は除く)
また、限度額は9~450万円です。(事業、行為により異なり、予算の範囲内で交付する。)
詳しくは、補助要綱の内容をご確認ください。また、不明点等ございましたら都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。
補助対象行為
(1)景観形成重点地区内の建築物、工作物等
景観形成重点地区において、優れた景観の保全及び形成に寄与するもの。
(2)市内全域の景観重要建造物※指定物件を対象
景観重要建造物等を保全するために行われる補修及び改修工事や景観重要建造物等の周辺整備で景観の形成上必要と認められるもの。
など
補助要綱
(1)半田市ふるさと景観づくり事業(景観形成重点地区)補助金交付要綱
(2)半田市ふるさと景観づくり事業補助金交付要綱
申請先
半田市建設部都市計画課都市計画担当
詳しくは、都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 都市計画課都市計画担当へのお問い合わせ