承認工事に関すること

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ページ番号1003166  更新日 令和5年12月25日

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自動車乗入口設置、側溝設置・入替及び側溝蓋設置などの工事を行う場合には、道路法第24条により、道路管理者の承認が必要となります。承認を受けた上で、申請者が工事費等を負担して工事を行っていただきます。

承認を得ずに工事を行い、その工事が原因で事故が発生し第三者に損害を与えた場合は、管理瑕疵の責任を問われることがありますので、必ず手続きを行ってください。

注意事項

  • 申請書は正副2部必要です。
  • 道路使用許可申請が必要な場合は、承認を受けた後、申請者が警察署に申請してください。その際には、道路管理者の受付印が必要となります。
  • 工事の完了後には完了届を提出し、検査に合格する必要があります。

必要書類について

提出書類(A4・各2部)

  1. 申請書表紙
  2. 位置図
  3. 土地整理図(公図)の写し(工事箇所を明示)
  4. 計画平面図
  5. 構造等の詳細図
  6. 道路縦横断図
  7. 工事仕様書
  8. 現場写真(2ヵ所以上・工事箇所を明示)
  9. その他参考となる書類

(注)内容によっては、省略可能な書類もありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

様式

水路等の使用変更許可申請書

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課管理担当
電話番号:0569-84-0667 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 土木課管理担当へのお問い合わせ