道路の安全管理にご協力ください

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ページ番号1003155  更新日 令和5年12月25日

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半田市では、自動車、自転車、歩行者が道路を安全に通行できるように道路パトロール等を行っております。

より安全な通行を確保するため、市民の皆様におかれましても、身近な道路の維持管理にご協力お願いします。

民地から道路にはみだした草木の剪定について

道路にはみ出した草や枝木は道路通行の妨げになります。このはみ出した草木によって事故が起こった場合、土地所有者に賠償責任が発生することがあります。

民地から出ている草木については、市で伐採することができませんので、土地所有者が定期的に剪定することによって道路通行の安全を確保していただきますようお願いします。

写真:道路にはみだした草木

道路上に通行の妨げになるものや危険物等を設置しないでください

道路上に通行の妨げになるものや危険物等は設置しないでください。事故等につながる可能性があるため、半田市では次のようなものは許可できませんので所有者の方は撤去をお願いします。

道路の乗り入れブロック、鉄板

写真:道路の乗り入れブロック 雨天時に歩行者が滑ってしまう等あるので、切下工事するなどの検討をお願いします。

写真:側溝の鉄板 市の工事で、側溝に鉄板を敷くことはありません。


道路との段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担で行っていただくことが必要です(道路法24条)。

この場合、事前に申請していただき、許可を得てから行う必要があります。詳しくは土木課までお問い合わせください。

道路、側溝の蓋の上のフラワーポット、プランター等

写真:側溝上のフラワーポット


カラーコーン等

写真:道路上のカラーコーン


道路への自転車、ごみ等の投棄

写真:側溝の上の自転車

道路の損傷箇所をご連絡ください

道路の破損は、通行する車両、歩行者に対して重大な事故の原因となり大変危険です。
次のような場所を発見したら、マイレポはんだ、電話等によってご連絡ください。

道路の陥没、穴

写真:道路の陥没、穴


側溝の段差、ガタつき、隙間、破損

写真:側溝の段差

写真:側溝の隙間


通行の支障になる枝木や倒木

写真:道路にはみだした草木


側溝の排水不良、水路のつまり

カーブミラーの損傷(向きの不具合など)

ガードレールの破損

道路敷地内の不法投棄

など

国道、県道の危険箇所等については知多建設事務所(0569-21-3249)にご連絡ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課管理担当
電話番号:0569-84-0667 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 土木課管理担当へのお問い合わせ