道路工事や道路を占用する場合は、道路管理者の承認や許可が必要です

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ページ番号1003156  更新日 令和5年12月25日

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側溝蓋設置などの簡易なものであっても、道路の形状を変更しようとする場合は、道路管理者の承認が必要となります。また、工事用の足場や仮囲いを設置するなど道路を占用する場合においても、許可が必要(※一定の条件があります)となりますので必ず手続きを行って下さい。

なお、未承認で工事を行ったり道路上に置かれたものや、はみ出したものが原因で事故が発生した場合、それぞれの原因者が責任を問われる場合があります。

道路を歩行者や自動車が安心・安全に通行できるよう、皆様のご協力をお願いします。

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建設部 土木課管理担当
電話番号:0569-84-0667 ファクス番号:0569-23-6061
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