法定外公共物の用途廃止に関すること

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ページ番号1003163  更新日 令和5年12月25日

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法定外公共物とは、道路、河川、ため池、水路等で道路法、河川法等の特別法の適用を受けないもので、一般には認定外道路(赤道など)や普通河川(青線、農業用水路など)に代表されるものです。
これらの法定外公共物のうち現地に機能物がないものは、用途廃止することが可能です。
法定外公共物の多くは、国から市に譲与された地番のない土地ですが一部譲与対象とされていない土地もありますので、用途廃止を申請する方は、公図・現況写真等をお持ちになり、譲与対象の土地であることを必ず事前に窓口でご確認いただき、用途廃止申請についての説明も受けて下さい。
なお、用途廃止に係る測量、境界確定、表題登記等に係る費用は申請者の負担となります。

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