共同住宅・開発事業におけるごみステーションの設置
4戸以上の共同住宅を新築する場合
4戸以上の共同住宅を新築する際はごみステーションの設置が必要です
4戸以上のアパート・マンションなどの共同住宅を新築する場合は、専用のごみステーションを設置することが半田市廃棄物の減量及び処理に関する条例で義務づけられています。
該当する共同住宅を新築しようとする方は、敷地内に専用のごみステーションの設置をお願いします。設置にあたっては、ごみステーション設置届出書を環境課ごみ減量担当に提出してください。
共同住宅のごみステーション設置基準
- 一戸当たり0.2平方メートル以上とし、家庭ごみが十分に集積できる規模であること
- 家庭ごみの収集に支障が生じない場所であること
- 清潔さが保たれ、蚊、はえその他の昆虫が発生しないようにできる場所であること
ごみステーション設置届出書を提出する際には以下の書類を添付してください
- 共同住宅付近の地図
- ごみステーション位置図(敷地内のどこにごみステーションを設置するか分かるもの)
- ごみステーション図面(ごみステーションの構造・面積やボックス容量が確認できるもの)
- 区長・近隣への説明書(ごみステーションの新設について説明した日時等を記載するもの)
様式
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ごみステーション設置届出書 (PDF 122.4KB)
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ごみステーション設置届出書 (Word 20.4KB)
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区長・近隣への説明書 (PDF 91.9KB)
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区長・近隣への説明書 (Word 15.9KB)
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半田市ごみステーション設置協議リスト (PDF 289.5KB)
開発事業を行う場合(区画数が10区画以上又は1,000平方メートル以上のもの)
開発事業を行う場合(区画数が10区画以上又は1,000平方メートル以上のもの)はごみステーション設置に関する事前協議が必要です
開発事業を行う場合(区画数が10区画以上又は1,000平方メートル以上のもの)は、あらかじめ半田市とごみステーションに関する事前協議を行うことが半田市廃棄物の減量及び処理に関する条例で義務づけられています。
該当する開発事業を実施予定の方は、開発事業に係る事前協議書を環境課ごみ減量担当に提出してください。
開発事業に係る事前協議書を提出する際には以下の書類を添付してください
- 所在図(開発区域が分かるもの)
- ごみステーション位置図(開発区域内のごみステーションの位置を示すもの)
- ごみステーション図面(ごみステーションの構造・面積が確認できるもの)
- 区長・近隣への説明書(ごみステーションの新設について説明した日時等を記載するもの)
様式
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開発事業に係る事前協議書 (PDF 91.9KB)
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開発事業に係る事前協議書 (Word 20.4KB)
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区長・近隣への説明書 (PDF 91.9KB)
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区長・近隣への説明書 (Word 15.9KB)
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半田市ごみステーション設置協議リスト (PDF 289.5KB)
提出方法
ごみステーション設置届出書は、集合住宅等の図面ができて着工する前に提出してください。
完成後に提出された場合、ごみステーションに必要な要件を満たさないときは、ごみステーションの場所の移動や、構造の変更をしていただくことがありますのでご注意ください。
窓口で直接提出
半田市環境課ごみ減量担当に1部提出してください。
提出先…半田市乙川末広町50番地 半田市リサイクルセンター内事務所
Eメールで提出
半田市環境課ごみ減量担当宛に必要書類を添付して提出してください。
提出先…gomigen@city.handa.lg.jp
郵送で提出
半田市環境課ごみ減量担当宛に必要書類を郵送してください。
提出先…〒475-0803 愛知県半田市乙川末広町50番地 半田市リサイクルセンター 半田市環境課ごみ減量担当宛
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ