残存有効期間同一申請(氏名・本籍地の都道府県名に変更があった場合)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001667  更新日 令和6年2月13日

印刷大きな文字で印刷

氏名や本籍地の都道府県に変更があった方は、「残存有効期間同一申請」又は「切替申請」のいずれかの手続きによりパスポートの記載事項を変更することができます。

【残存有効期間同一申請と切替申請の違い】

  • 残存有効期間同一申請
    現在お持ちの旅券の有効期間満了日が引き継がれます。
  • 切替申請
    現在お持ちの旅券の残存期間は無効となります。
    (「切替申請」については次のリンクをご確認ください。)

残存有効期間同一申請に必要な書類

  • 一般残存有効期間同一申請書
  • 変更する旅券
  • 変更経緯のわかる戸籍謄本(戸籍抄本は不可)(発行日から6カ月以内のもの)
    現在お持ちの旅券を取得した後、複数回氏名・本籍など変更した場合で、その都度旅券の訂正をしていない方は、最新の戸籍に加えて、現行の旅券取得時の氏名・本籍等が記載された戸籍(改製原戸籍・除籍謄本など)も必要です。
  • 写真
    写真規格は次のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

クラシティパスポートセンター
電話番号:0569-23-8500
ファクス番号:0569-23-8501

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ