戸籍謄抄本等の交付申請(出生から死亡までの戸籍の交付申請)

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ページ番号1001654  更新日 令和5年12月25日

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相続の手続きにおいて、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になることがあります。

通常の戸籍謄抄本の交付申請に必要な書類と異なる場合がありますのでご注意ください。

申請できる人

相続人本人

必要な書類

  • 本人確認書類
  • 交付申請する権限を確認できる書類(半田市にある戸籍で確認できる場合は不要)

【交付申請する権限を確認できる書類の例】

  • 被相続人が亡くなった事実が確認できる戸籍の写し
  • 被相続人との関係が確認できる戸籍の写し
  • 申請者の相続順位が正当であることがわかる戸籍の写し

郵送で交付申請する場合

交付申請する権限を確認できる書類に加えて、郵送での交付申請に必要な書類を同封してください。

郵送による戸籍、住民票の交付申請の際に必要な書類については【郵送による証明書(住民票・戸籍謄本等)の交付申請】をご覧ください。

小為替について

証明書の種類 手数料(1通)
戸籍謄本・抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)

450円

除籍謄本・抄本

750円

住民票の写し

200円

戸籍の附票の写し

200円

身分証明書

200円

独身証明

200円

不在住証明

200円

不在籍証明

200円

出生から死亡までの連続する戸籍の交付申請の手数料については、戸籍の改製、転籍等により複数の原戸籍謄本、除籍謄本の交付申請が必要となる可能性があります。

交付申請する戸籍の通数がご不明な場合は原戸籍謄本、除籍謄本を2~4通分(1500円分~3000円分)の小為替を同封ください。

なお、交付申請した証明書の手数料を超えた分の小為替は、証明書とともに返送いたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ