【後期高齢者医療】窓口負担が3割の方の自己負担限度額

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ページ番号1001849  更新日 令和8年7月1日

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窓口負担が3割の方のうち、課税所得が145万円以上、690万円未満の方は、窓口負担が減額されます。

窓口負担が3割の方で、市町村民税の課税所得が145万円以上380万円未満(現役1)、380万円以上690万円未満(現役2)の方は、申請により資格確認書に限度区分を記載することができます。※

限度区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額に減額されます。

※マイナ保険証をご利用されている方は、マイナ保険証読み取り時に限度区分が分かるため、申請等の手続きは必要ありません。

自己負担限度額については、「お医者さんに支払う医療費が高額になったときは」をご覧ください。

限度区分が記載された資格確認書の交付を希望する方は、国保年金課へ手続きにお越しください。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

(本人が手続きするとき)

  1. 本人確認ができるもの
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳、クレジットカードなど
      ※同一種2つ(例:A銀行の預金通帳とB信金の預金通帳等)は不可。

 2.マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

(本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
  2. 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  3. 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

限度区分が記載された資格確認書の更新

既に資格確認書への限度区分併記申請を行っている被保険者には、毎年7月に限度区分が併記された資格確認書をお届けします。※

自動的に更新されるため、特に手続きの必要はありません。

※資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証読み取り時に限度区分がわかるため、資格情報のお知らせに限度区分の記載はありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ