【後期高齢者医療】限度額適用認定証(窓口負担が3割の方)

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ページ番号1001849  更新日 令和5年12月25日

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窓口負担が3割の方のうち、課税所得が145万円以上、690万円未満の方は、窓口負担が減額されます。

平成30年8月1日から窓口負担が3割の方で、市町村民税の課税所得が145万円以上380万円未満(現役1)、380万円以上690万円未満(現役2)の方は、「限度額適用認定証」が申請により交付されます。

「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額に減額されます。

自己負担限度額については、「お医者さんに支払う医療費が高額になったときは」をご覧ください。

「限度額適用認定証」の交付を希望する方は、国保年金課へ手続きにお越しください。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ手続きにお越しください。

  1. 被保険者の本人確認ができるもの
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど
  2. 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  3. 来庁者の本人確認ができるもの(来庁者が被保険者と異なる場合)
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認で可能なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

限度額適用認定証の更新

有効期限が7月31日となっている「限度額適用認定証」をお持ちの方は、7月末に新しい限度額適用認定証をお届けします。自動的に更新されるため、特に手続きの必要はありません。ただし、引き続き「現役1」「現役2」に該当する方に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ