【後期高齢者医療】窓口負担が3割の方の自己負担限度額

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ページ番号1001849  更新日 令和6年12月6日

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窓口負担が3割の方のうち、課税所得が145万円以上、690万円未満の方は、窓口負担が減額されます。

窓口負担が3割の方で、市町村民税の課税所得が145万円以上380万円未満(現役1)、380万円以上690万円未満(現役2)の方は、申請により資格確認書に限度区分を記載することができます。※

限度区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額に減額されます。

※限度額適用認定証は令和6年12月2日以降、新規交付はなくなり、資格確認書への記載に変更になります。

自己負担限度額については、「お医者さんに支払う医療費が高額になったときは」をご覧ください。

限度区分が記載された資格確認書の交付を希望する方は、国保年金課へ手続きにお越しください。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

(本人が手続きするとき)

  1. 本人確認ができるもの
  • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの官公庁発行のもの
  • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

 2.マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

(本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
  2. 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  3. 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

限度区分が記載された資格確認書の更新

現在、「限度額適用認定証」または「限度区分が記載された資格確認書」をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、7月に限度区分が記載された資格確認書をお届けします。

自動的に更新されるため、特に手続きの必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ