【後期高齢者医療】住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代

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ページ番号1001844  更新日 令和6年12月6日

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住民税非課税世帯の方は、窓口負担や入院時の食事代が減額されます

窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯(区分1、区分2)の被保険者の方は、申請により資格確認書に限度区分を記載することができます。※

限度区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額に減額されます。また、入院時の食事代と療養病床に入院した場合の居住費は下表のとおり減額されます。

※限度額適用・標準負担額減額認定証は令和6年12月2日以降、新規交付はなくなり、資格確認書への記載に変更になります。

自己負担限度額については、「お医者さんに支払う医療費が高額になったときは」をご覧ください。

限度区分が記載された資格確認書の交付を希望する方は、国保年金課へ手続きにお越しください。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)

負担区分

1食の食事代(令和6年5月31日まで)

1食の食事代(令和6年6月1日から)

一般1・一般2及び現役並み所得(課税世帯)

460円(※1)

490円(※1)

指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方)

260円

280円

区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方) 入院90日まで

210円

230円

区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方) 入院91日以上(※2)

160円

180円

区分1(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方)

100円

110円

  • (※1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
  • (※2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療やほかの健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。
療養病床に入院したときの居住費(生活療養標準負担額)

負担区分

1食の食事代(令和6年5月31日まで)(※1)

1食の食事代(令和6年6月1日から)(※1)

居住費(1日につき)

一般1・一般2及び現役並み所得

460円(420円※2)

490円(450円※2)

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分2

210円

230円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分1

130円

140円

370円

(指定難病患者の方は0円)

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

110円

0円

  • (※1)医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方)の食事代については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。
  • (※2)管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

(本人が手続きするとき)

  1. 本人確認ができるもの
  • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの官公庁発行のもの
  • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

 2.マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

(本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
  2. 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  3. 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

すでに入院のお支払いがお済みの方

すでに入院のお支払いがお済みの方は、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。入院にかかる食事代を精算します。

  • 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書
  • 被保険者本人の通帳またはキャッシュカード
  • 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

家族、代理人の方による手続きも可能です。

限度区分が記載された資格確認書の更新

現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分が記載された資格確認書」をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、7月に限度区分が記載された資格確認書をお届けします。

自動的に更新されるため、特に手続きの必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ