【後期高齢者医療】住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代

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ページ番号1001844  更新日 令和8年7月1日

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住民税非課税世帯の方は、窓口負担や入院時の食事代が減額されます

窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯(区分1、区分2)の被保険者の方は、申請により資格確認書に限度区分を記載することができます。※

限度区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額に減額されます。また、入院時の食事代と療養病床に入院した場合の居住費は下表のとおり減額されます。

※マイナ保険証をご利用されている方は、マイナ保険証読み取り時に限度区分がわかるため、申請等の手続きは必要ありません。

自己負担限度額については、「お医者さんに支払う医療費が高額になったときは」をご覧ください。

限度区分が記載された資格確認書の交付を希望する方は、国保年金課へ手続きにお越しください。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)

負担区分

1食の食事代(令和6年6月から)(※1) 1食の食事代(令和7年4月から)(※1) 1食の食事代(令和8年6月から)(※1)

一般1・一般2及び現役並み所得(課税世帯)

490円

510円

550円

指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方)

280円

300円

330円

区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方) 入院90日まで

230円

240円

270円

区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方) 入院91日以上(※2)

180円

190円

220円

区分1(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80.67万円(※3)で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方)

110円

110円

130円

  • (※1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは平成28年3月までの規定が適用されます。
  • (※2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療やほかの健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。
  • (※3)令和8年8月1日からは82.65万円。
療養病床に入院したときの居住費(生活療養標準負担額)

負担区分

1食の食事代(令和6年6月から)(※4)

1食の食事代(令和7年4月から)(※4)

1食の食事代(令和8年6月から)(※4)

1日の居住費(令和8年5月まで)

1日の居住費(令和8年6月から)

一般1・一般2及び現役並み所得

490円(450円※5)

510円(470円※5)

550円(510円※5)

370円

(指定難病患者の方は0円)

430円

(指定難病患者の方は0円)

区分2

230円

240円

270円

370円

(指定難病患者の方は0円)

430円

(指定難病患者の方は0円)

区分1

140円

140円

160円

370円

(指定難病患者の方は0円)

430円

(指定難病患者の方は0円)

区分1のうち老齢福祉年金受給者

110円

110円

130円

0円

0円

  • (※4)医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方等)の食事代については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。
  • (※5)管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

(本人が手続きするとき)

  1. 本人確認ができるもの
  • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの官公庁発行のもの
  • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳、クレジットカードなど※同一種2つ(例:A銀行の預金通帳とB信金の預金通帳等)は不可。

 2.マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

(本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
  2. 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  3. 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

すでに入院のお支払いがお済みの方

すでに入院のお支払いがお済みの方は、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。入院にかかる食事代を精算します。

  • 後期高齢者医療資格確認書+マイナンバーのわかるものまたはマイナンバーカード(マイナ保険証として利用している方)
  • 領収書
  • 被保険者本人の通帳またはキャッシュカード

家族、代理人の方による手続きも可能です。

限度区分が記載された資格確認書の更新

既に資格確認書への限度区分併記申請を行っている被保険者には、毎年7月に限度区分が併記された資格確認書をお届けします。※

自動的に更新されるため、特に手続きの必要はありません。

※資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証読み取り時に限度区分がわかるため、資格情報のお知らせに限度区分の記載はありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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