【後期高齢者医療】限度額適用・標準負担額減額認定証(窓口負担が1割の方)
住民税非課税世帯の方は、窓口負担や入院時の食事代が減額されます
窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯(区分1、区分2)の被保険者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額に減額されます。また、入院時の食事代と療養病床に入院した場合の居住費は下表のとおり減額されます。
自己負担限度額については、「お医者さんに支払う医療費が高額になったときは」をご覧ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望する方は、国保年金課へ手続きにお越しください。
負担区分 |
1食の食事代(令和6年5月31日まで) |
1食の食事代(令和6年6月1日から) |
---|---|---|
一般1・一般2及び現役並み所得(課税世帯) |
460円(※1) |
490円(※1) |
指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方) |
260円 |
280円 |
区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方) 入院90日まで |
210円 |
230円 |
区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方) 入院91日以上(※2) |
160円 |
180円 |
区分1(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方) |
100円 |
110円 |
- (※1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
- (※2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療やほかの健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。
負担区分 |
1食の食事代(令和6年5月31日まで)(※1) |
1食の食事代(令和6年6月1日から)(※1) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|---|
一般1・一般2及び現役並み所得 |
460円(420円※2) |
490円(450円※2) |
370円 (指定難病患者の方は0円) |
区分2 |
210円 |
230円 |
370円 (指定難病患者の方は0円) |
区分1 |
130円 |
140円 |
370円 (指定難病患者の方は0円) |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
110円 |
0円 |
- (※1)医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方)の食事代については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。
- (※2)管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額。
手続きに必要なもの
次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。
- 被保険者の本人確認ができるもの
- 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
- 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど
- 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
- 来庁者の本人確認ができるもの(来庁者が被保険者と異なる場合)
- 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
- 2つの確認で可能なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど
すでに入院のお支払いがお済みの方
すでに入院のお支払いがお済みの方は、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。入院にかかる食事代を精算します。
- 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 領収書
- 被保険者本人の通帳またはキャッシュカード
- 被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
家族、代理人の方による手続きも可能です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
有効期限が、令和6年7月31日となっている「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、7月末に新しい限度額適用・標準負担額減額認定証をお届けします。自動的に更新されるため、特に手続きの必要はありません。
ただし、引き続き住民税非課税世帯の方に限ります。
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されます。マイナ保険証をお持ちの方は、オンライン資格確認で負担区分が確認できます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書に負担区分を表記します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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