交通事故にあったときは

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001846  更新日 令和8年2月24日

印刷大きな文字で印刷

交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をした場合、マイナ保険証または資格確認書は使えますが、国保年金課にて手続きが必要となります。

この届け出により、あなたに代わって、あとで加害者に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。

まず警察に届けましょう

交通事故に遭った場合は、警察に届け出て、交通事故証明書を出してもらいましょう。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 認印
  • 交通事故証明書(原本または保険会社が原本証明した写し) ※交通事故証明書が物件事故の場合、人身事故証明書入手不能理由書も併せてご提出ください。

介護保険を利用する場合は、高齢介護課にて手続きが必要となります。

後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)をお持ちの方は、別に手続きが必要となります。

申請書提供サービスをご利用ください

後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)をお持ちの方は、次の委任状兼同意書が別に必要となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ