交通事故にあったときは

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ページ番号1001846  更新日 令和5年12月25日

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交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をした場合、保険証は使えますが、国保年金課にて手続きが必要となります。

この届け出により、あなたに代わって、あとで加害者に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。

まず警察に届けましょう

交通事故に遭った場合は、警察に届け出て、事故証明書を出してもらいましょう。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 認印
  • 交通事故証明書

介護保険を利用する場合は、高齢介護課にて手続きが必要となります。

後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)をお持ちの方は、別に手続きが必要となります。

申請書提供サービスをご利用ください

後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)をお持ちの方は、次の念書兼同意書が別に必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ