お医者さんに支払う医療費が高額になったときは

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ページ番号1001859  更新日 令和5年12月25日

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お医者さんに支払う医療費が、次の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。

手続きが必要な方には、診療月のおおむね4か月後にはがき等でお知らせします。

  • 初回のみ申請が必要となります。2回目以降の申請の手続きは不要となります。
  • 食事代やベッド代等は、高額療養費の対象外となります。

自己負担限度額

平成30年8月診療分からの自己負担限度額(月額)

負担区分

個人の限度額
(外来のみ)

世帯の限度額
(外来+入院)

現役並み所得(現役3)
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

現役並み所得(現役2)
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

現役並み所得(現役1)
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般2

(課税所得28万円以上145万円未満)

18,000円または

{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方

57,600円

一般1

(課税所得28万円未満)

18,000円 57,600円

区分2

(非課税世帯で区分1に該当しない方)

8,000円

24,600円

区分1

(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方)

8,000円

15,000円

  • 過去1年間に世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が、負担区分が現役3の方は140,100円、現役2の方は93,000円、現役1および一般1・一般2の方は44,400円となります。
  • 75歳になられたことにより資格を取得された方は、75歳の到達月は自己負担限度額が半額になります。(ただし、毎月1日生まれの方は除く。)
  • 負担区分が一般1・一般2の方の個人の限度額(外来のみ)の年間上限額は144,000円となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について

  • 住民税非課税世帯(区分1、区分2)の被保険者の方は、申請により窓口負担や入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。申請手続きについては、「限度額適用・標準負担額減額認定証(窓口負担が1割の方)」をご覧ください。
  • 現役1および現役2の方は、申請により窓口負担が減額される「限度額適用認定証」が交付されます。申請手続きについては、「限度額適用認定証(窓口負担が3割の方)」をご覧ください。

高額療養費の計算方法

  1. 個人の外来の1か月の自己負担額を計算します。
  2. 次に、入院分を含めた世帯の1か月の自己負担額(1で支給される額を除く。)を計算します。
  • 高額療養費は、月の1日から末日までごとに計算します。
  • 食事代やベッド代等は、高額療養費の対象外となります。

高額療養費の特例(特定疾病)

次の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担額が1つのお医者さんにつき10,000円に軽減されます。(ただし、75歳になられたことにより資格を取得された方は、75歳の到達月は5,000円になります。)該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。受療証をお医者さんの窓口に提示してください。

対象となる病気(特定疾病)

  • 人工透析を実施する慢性賢不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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