お医者さんに支払う医療費が高額になったときは
お医者さんに支払う医療費が、次の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
手続きが必要な方には、診療月のおおむね4か月後にはがき等でお知らせします。
- 初回のみ申請が必要となります。2回目以降の申請の手続きは不要となります。
- 食事代やベッド代等は、高額療養費の対象外となります。
自己負担限度額
負担区分 |
個人の限度額 |
世帯の限度額 |
---|---|---|
現役並み所得(現役3) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得(現役2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得(現役1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般2 (課税所得28万円以上145万円未満) |
18,000円または {6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方 |
57,600円 |
一般1 (課税所得28万円未満) |
18,000円 | 57,600円 |
区分2 (非課税世帯で区分1に該当しない方) |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 (非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方) |
8,000円 |
15,000円 |
- 過去1年間に世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が、負担区分が現役3の方は140,100円、現役2の方は93,000円、現役1および一般1・一般2の方は44,400円となります。
- 75歳になられたことにより資格を取得された方は、75歳の到達月は自己負担限度額が半額になります。(ただし、毎月1日生まれの方は除く。)
- 負担区分が一般1・一般2の方の個人の限度額(外来のみ)の年間上限額は144,000円となります。
限度区分が記載された資格確認書について
- 住民税非課税世帯(区分1、区分2)の被保険者の方は、申請により窓口負担や入院時の食事代が減額される「限度区分が記載された資格確認書」が交付されます。申請手続きについては、「住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代」をご覧ください。
- 現役1および現役2の方は、申請により窓口負担が減額される「限度額区分が記載された資格確認書」が交付されます。申請手続きについては、「窓口負担が3割の方の自己負担限度額」をご覧ください。
高額療養費の計算方法
- 個人の外来の1か月の自己負担額を計算します。
- 次に、入院分を含めた世帯の1か月の自己負担額(1で支給される額を除く。)を計算します。
- 高額療養費は、月の1日から末日までごとに計算します。
- 食事代やベッド代等は、高額療養費の対象外となります。
高額療養費の特例(特定疾病)
次の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担額が1つのお医者さんにつき10,000円に軽減されます。(ただし、75歳になられたことにより資格を取得された方は、75歳の到達月は5,000円になります。)該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。受療証をお医者さんの窓口に提示してください。
対象となる病気(特定疾病)
- 人工透析を実施する慢性賢不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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