お医者さんに支払う医療費が高額になったときは
お医者さんに支払う医療費が、次の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
手続きが必要な方には、診療月のおおむね4か月後にはがき等でお知らせします。
- 初回のみ申請が必要となります。2回目以降の申請の手続きは不要となります。
- 食事代やベッド代等は、高額療養費の対象外となります。
自己負担限度額
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負担区分 |
個人の限度額 |
世帯の限度額 |
年間上限 |
|---|---|---|---|
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現役並み所得(現役3) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
168万円 |
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現役並み所得(現役2) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
111万円 |
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現役並み所得(現役1) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
53万円 |
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一般2 (課税所得28万円以上145万円未満) |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 |
53万円(※) |
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一般1 (課税所得28万円未満) |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 |
53万円(※) |
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区分2 (非課税世帯で区分1に該当しない方) |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 |
29万円 |
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区分1 (非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を82.65万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方) |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
(※)年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
- 過去1年間に世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が、負担区分が現役3の方は140,100円、現役2の方は93,000円、現役1および一般1・一般2の方は44,400円、区分2の方は24,600円となります。
- 75歳になられたことにより資格を取得された方は、75歳の到達月は自己負担限度額が概ね半額になります。(ただし、毎月1日生まれの方と2月29日生まれの方は除く。)
限度区分が記載された資格確認書について
資格確認書が交付される方で、
- 住民税非課税世帯(区分1、区分2)の被保険者の方は、申請により窓口負担や入院時の食事代が減額される「限度区分が記載された資格確認書」が交付されます。申請手続きについては、「住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代」をご覧ください。※
- 現役1および現役2の方は、申請により窓口負担が減額される「限度額区分が記載された資格確認書」が交付されます。申請手続きについては、「窓口負担が3割の方の自己負担限度額」をご覧ください。※
※マイナ保険証をご利用の方(資格情報のお知らせが交付される方)は、医療機関での読み取り時に限度区分が分かりますので、手続きは不要です。
高額療養費の計算方法
- 個人の外来の1か月の自己負担額を計算します。
- 次に、入院分を含めた世帯の1か月の自己負担額(1で支給される額を除く。)を計算します。
- 高額療養費は、月の1日から末日までごとに計算します。
- 食事代やベッド代等は、高額療養費の対象外となります。
高額療養費の特例(特定疾病)
次の病気の治療は、費用が著しく高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担限度額が1つのお医者さんにつき、外来・入院とも10,000円となります。(ただし、75歳になられたことにより資格を取得された方は、75歳の到達月は5,000円になります。)該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。受療証をお医者さんの窓口に提示してください。
対象となる病気(特定疾病)
- 人工透析を実施する慢性賢不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
高額療養費制度の見直し等に関する問い合わせ先
令和8年度からの高額療養費制度の見直しや内容の詳細等に関する問い合わせは下記にお願いします。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-617-111(フリーダイヤル)
- 設置期間:令和8年7月から令和9年3月まで※日曜日、祝日、年末年始は除く。
- 対応時間:午前9時から午後6時まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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