お亡くなりになったときの手続きは
後期高齢者医療制度に加入の方が、お亡くなりになったときは、次の届出等が必要となります。
- 送付先設定(変更)の届出
- 葬祭費支給申請(喪主の方へ5万円が支給されます)
- 療養費、高額療養費等の支給(支給口座変更)申請(相続人の方へ支給します)
- 後期高齢者福祉医療喪失の届出(該当者のみ)
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証(お持ちの方のみ)
- 葬祭執行者(喪主)が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収証または葬儀施行証明書※喪主の名前が入ったもの)
- 葬祭執行者(喪主)の振込先口座の分かるもの
- 代表相続人の振込先口座の分かるもの(喪主と代表相続人が異なる場合)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
- 2つの確認で可能なもの:介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳、クレジットカードなど
※同一種2つ(例:A銀行の預金通帳とB信金の預金通帳等)は不可。
- 委任状(相続人または死亡した被保険者と同じ世帯の親族以外が送付先設定(変更)の手続きをする場合)
葬祭費等を申請者(喪主や相続人)以外の口座へ振込を希望される場合は、支給申請書の委任欄等に別途、記入等が必要となります。
詳しくは国保年金課へお問い合わせください。
その他
保険料の精算(月割の支払いまたは還付)がある方は、相続人を指定していただき、その方に精算をお願いすることになります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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