お亡くなりになったときの手続きは

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ページ番号1001848  更新日 令和5年12月25日

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後期高齢者医療制度に加入の方が、お亡くなりになったときは、次の届出等が必要となります。

  • 送付先設定(変更)の届出
  • 葬祭費支給申請(喪主の方へ5万円が支給されます)
  • 療養費、高額療養費等の支給(支給口座変更)申請(相続人の方へ支給します)
  • 後期高齢者福祉医療喪失の届出(該当者のみ)

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(お持ちの方のみ)
  • 葬祭執行者(喪主)が確認できるもの(会葬礼状または葬儀の領収証*喪主の名前が入ったもの)
  • 葬祭執行者(喪主)の振込先口座の分かるもの
  • 代表相続人の振込先口座の分かるもの(喪主と代表相続人が異なる場合)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認で可能なもの:介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

葬祭費等を申請者(喪主や相続人)以外の口座へ振込を希望される場合は、支給申請書の委任欄等に別途、記入等が必要となります。

詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

その他

保険料の精算(月割の支払いまたは還付)がある方は、相続人を指定していただき、その方に精算をお願いすることになります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ