お亡くなりになったときの手続きは
後期高齢者医療制度に加入の方が、お亡くなりになったときは、次の届出等が必要となります。
- 送付先設定(変更)の届出
- 葬祭費支給申請(喪主の方へ5万円が支給されます)
- 療養費、高額療養費等の支給(支給口座変更)申請(相続人の方へ支給します)
- 後期高齢者福祉医療喪失の届出(該当者のみ)
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証(お持ちの方のみ)
- 葬祭執行者(喪主)が確認できるもの(会葬礼状または葬儀の領収証*喪主の名前が入ったもの)
- 葬祭執行者(喪主)の振込先口座の分かるもの
- 代表相続人の振込先口座の分かるもの(喪主と代表相続人が異なる場合)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
- 2つの確認で可能なもの:介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど
葬祭費等を申請者(喪主や相続人)以外の口座へ振込を希望される場合は、支給申請書の委任欄等に別途、記入等が必要となります。
詳しくは国保年金課へお問い合わせください。
その他
保険料の精算(月割の支払いまたは還付)がある方は、相続人を指定していただき、その方に精算をお願いすることになります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ