お忘れの申請はありませんか

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ページ番号1001847  更新日 令和5年12月25日

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1か月の医療費が高額になったときに支給される高額療養費、住民税非課税世帯の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずにかかった入院時の食事代、被保険者がお亡くなりになったときに支給される葬祭費の時効は2年間です。

申請がお済みでない方は、国保年金課で手続きしてください。時効を過ぎると支給できません。

後期高齢者医療制度の主な時効

種類

消滅時効の期間

起算日

  1. 高額療養費
  2. 入院時の食事代

2年

診療月の翌月1日(診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)

  1. 高額介護合算療養費

2年

基準日の翌日

  1. 治療用補装具
  2. 保険証未提示等でかかった医療費
    (保険負担分)
  3. 海外療養費

2年

費用を支払った日の翌日

  1. 葬祭費

2年

葬祭を行った日の翌日

高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。2回目以降の申請は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ