お忘れの申請はありませんか
1か月の医療費が高額になったときに支給される高額療養費、住民税非課税世帯の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度区分が記載された資格確認書」・「マイナ保険証」のいずれかを提示せずにかかった入院時の食事代、被保険者がお亡くなりになったときに支給される葬祭費の時効は2年間です。
申請がお済みでない方は、国保年金課で手続きしてください。時効を過ぎると支給できません。
後期高齢者医療制度の主な時効
種類 |
消滅時効の期間 |
起算日 |
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2年 |
診療月の翌月1日(診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日) |
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2年 |
基準日の翌日 |
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2年 |
費用を支払った日の翌日 |
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2年 |
葬祭を行った日の翌日 |
高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。2回目以降の申請は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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