体育館・運動場の使用について

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ページ番号1007984  更新日 令和6年6月12日

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使用者

半田市内に在住、在勤又は在学するもので構成され、責任者として成人を含む団体

使用優先順位

  1. 学校、地域関連事業
  2. 市主催事業
  3. 総合型地域スポーツクラブ
  4. その他事業(一般の団体利用など)

 ※令和6年9月から部活動改革に伴い、運用に変更が生じる場合があります。

対象施設・使用料

小中学校の体育館・運動場

使用料

体育施設名

単位

金額

体育館

半日(9時00分-13時00分,13時00分-17時00分)

夜間(17時00分-22時00分)

全日(9時00分-22時00分)

3,850円

6,600円

9,900円

冷暖房施設

(さくら小学校 体育館のみ)

一時間 1,360円
運動場 全日 無料

 

手続きの流れ

  1. 使用したい日時等を学校に確認する。
  2. 使用したい日時等をスポーツクラブに確認する。(学校、地域関連事業は確認不要です。)
  3. 学校教育課に申請書を提出する。使用目的等が適切であれば、使用許可書が発行(郵送)されます。

提出方法

  • 半田市役所2階 学校教育課 窓口
  • 学校教育課へメール(gkkyoiku@city.handa.lg.jp)

 ※総合型地域スポーツクラブが利用する場合は、スポーツ課 振興担当(0569-22-1184)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局教育部 学校教育課総務担当
電話番号:0569-84-0687 ファクス番号:0569-24-0511
教育委員会事務局教育部 学校教育課総務担当へのお問い合わせ