就学指定校の変更

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ページ番号1002140  更新日 令和5年12月25日

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児童生徒が就学する市立の小中学校については、半田市立小中学校の通学区域を定める規程に基づき、教育委員会が指定しています。

しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な児童生徒については、申請することにより、指定された学校以外への通学が認められる場合があります。

詳しくは、学校教育課へご相談ください。

市内で指定された学校から他の学校へ通学を希望する場合(学区変更)

市内で指定された学校から他の学校へ通学を希望する場合、学区変更の手続きが必要です。

学区変更が認められる場合

理由区分 許可基準 許可期間
1 転居予定

6か月以内の転居が確定していて、あらかじめ転居先の学校への就学を希望する場合
(この場合、学区変更申請時に別途書類(工事請負契約書や建物賃貸借契約書の写し等)が必要です)

転居予定日までの期間(最長で6か月)
2 転居

市内転居するため、新たな指定校に転校しなければならないが、引き続き従来の学校への就学を希望する場合

住所異動日の属する学年末までの期間(中学生は卒業まで許可)
3 一時的転居

住居の建替え等のため、学区外の住居に仮住まいするが、引き続き従来の学校への就学を希望する場合
(この場合、学区変更申請時に別途書類(工事請負契約書や建物賃貸借契約書の写し等)が必要です)

住居が完成するまでの期間(一時的な転居の期間。最長で6か月)
4 保護者事情
  1. 保護者の就労などにより、留守家庭児童を保護できる親族等の所在地にある小学校への就学を希望する場合(学童保育所は認められておりません)
  2. やむを得ない事情により、一定期間扶養を他に依頼するなどして、扶養できる者の所在地にある学校への就学を希望する場合
  1. 事由が消滅するまでの期間(小学生のみ)
  2. 申請者が希望する期間(最長で6か月)
5 部活動 希望する部活動が指定校になく、当該部活動がある中学校に入学を希望する場合 事由が消滅するまでの期間
6 通学距離 自宅から指定校までの距離が隣接校までの距離の概ね2倍以上ある場合で、隣接校への通学を希望する場合 卒業までの期間
7 地区との協議

学区設定に伴い、地区との協議などにより学区変更を認める地域

  1. 彦洲町2・3丁目(知多半島道路以西)及び吉田町3丁目(知多半島道路以西)(板山小学校・青山中学校区)
    宮池小学校・成岩中学校への就学が可能。
  2. 上浜町・八軒町・川田町・乙川末広町・西億田町(乙川小学校・乙川中学校区)
    さくら小学校・半田中学校への就学が可能。
  3. 平地町5丁目(乙川東小学校・乙川中学校区)
    亀崎小学校・亀崎中学校への就学が可能。
  4. 東大矢知町3丁目(有脇小学校・亀崎中学校区)
    横川小学校・乙川中学校への就学が可能。
  5. 冨士ヶ丘6丁目(板山小学校区)
    花園小学校への就学が可能。

卒業までの期間

8 小学校の指定校変更を理由とした中学校の指定校変更 学区変更の許可を受け、卒業まで継続して指定校以外の小学校に在籍し、卒業する小学校と同じ学区の中学校への入学を希望する場合 卒業までの期間
9 教育的配慮
  1. 兄姉が指定校以外の学校へ就学しており、弟妹が同じ学校への就学を希望する場合
  2. 教育的配慮を必要とするなどの事情により指定校以外の学校への就学を希望する場合
必要に応じて設定する期間

なお、いずれの場合においても、保護者の責任により安全な登下校ができることが前提となります。

申請方法

学校教育課の窓口での申請もしくは、郵送やメールでの申請

市外に住民票のある方が、半田市の学校へ通学を希望する場合(区域外就学)

市外に住民票がある方が、半田市の学校へ通学を希望する場合、区域外就学の手続きが必要です。

区域外就学が認められる場合

理由区分 許可基準 許可期間
1 転入予定

6か月以内の住所の異動が確定していて、住所異動が学年途中となるため、あらかじめ住所異動先の学校への就学を希望する場合
(この場合、区域外就学申請時に別途書類(工事請負契約書や建物賃貸借契約書の写し等)が必要です)

転入予定日までの期間(最長で6か月)
2 転出 市外へ住所異動することにより転校しなければならないが、引き続き従来の学校への就学を希望する場合 住所異動日の属する学年末までの期間
3 一時的転居

住居の建替え等のため、仮住まいに一時的に転出するが、引き続き従来の学校への就学を希望する場合
(この場合、区域外就学申請時に別途書類(工事請負契約書や建物賃貸借契約書の写し等)が必要です)

住居が完成するまでの期間(一時的な転出の期間、最長で6か月)
4 身体的理由 児童生徒に身体障がい等があり、近距離校への就学を希望する場合 必要に応じて設定する期間
5 保護者事情 やむを得ない事情により、一定期間扶養を他に依頼するなどして、扶養できる者の所在地にある学校への就学を希望する場合 申請者が希望する期間(最長で6か月)
6 教育的配慮

教育的配慮が必要で、住所のある市町村が設置する小中学校以外の小中学校への就学を希望し、やむを得ない理由と認められる場合

必要に応じて設定する期間

なお、いずれの場合においても、保護者の責任により安全な登下校ができることが前提となります。

申請方法

学校教育課の窓口での申請もしくは、郵送やメールでの申請

半田市に住民票のある方が、半田市以外の公立学校へ通学を希望する場合

半田市に住民票のある方が、半田市以外の公立学校へ通学を希望する場合、就学を希望する学校がある市町村の教育委員会で手続きが必要です。

半田市に転入された方で、一定期間引き続き前住所地の学校へ通学させたい場合は、前住所地の教育委員会に申請してください。

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教育委員会事務局教育部 学校教育課学校担当
電話番号:0569-84-0688 ファクス番号:0569-24-0511
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