介護保険における住宅改修の流れ
ここでは、実際に住宅改修を行う際の流れを紹介します。
また、以下のファイルもあわせてご覧ください。
工事前に行うこと
1.担当のケアマネジャーに相談してください
現在、介護保険サービスの利用をしておらず、ケアマネジャーが決定していない場合は、任意の居宅介護支援事業所に連絡してケアマネジャーを決定してください。
住宅改修以外にサービス利用の予定がない場合は、必ずしもケアマネジャーとの契約を行う必要はありません。
居宅介護支援事業所の一覧は、介護保険サービスの利用ページ内にあります。
また、改修前には様々な確認項目があります。
- 介護保険の認定を受けているか。
- 現在、在宅で生活をされているか。
病院に入院していたり施設に入所している場合は、住宅改修の対象となりません。 - 改修住宅を行う建物の住所は、介護保険被保険者証に記載されている住所と同じか。
同じ敷地内でも、番地等が異なる場合は対象となりません。 - 改修住宅は本人・配偶者の所有か。
借家等の場合は、所有者の承諾が必要となります。
また、市営・県営住宅の場合は、工事の承諾が出るまでに多少時間がかかります。
市営住宅の承諾は、建築課へ申請してください。
2.施工業者を決定してください
業者の指定は特にありません。なお、家族で取り付けた場合は、材料費のみ支給の対象となります。
3.改修内容を決定してください
改修内容の決定する前に、以下の項目に注意してください。
- 改修内容によっては、介護保険の対象とならない場合があります。
- 本人の心身の状況や安全面、日常生活の動線について考える。
改修により普段の生活同線が変わってしまうと、かえって不便だったり、安全でない場合があります。
4.市に事前申請をしてください
ケアマネジャー、施工業者、ご家族のどなたでもかまいませんので、必ず着工前に半田市へ事前申請をしてください。
事前申請がない場合や、着工許可が出る前に工事を行った場合には、住宅改修費の支給対象とはなりません。
事前申請には以下の書類が必要になります。
- 支給申請書
- 見積書
利用者本人の氏名、住所が記載されているものが必要です。 - 平面図
- 改修前写真(撮影日付が入ったもの)
- 住宅改修が必要な理由書
ケアマネジャーに作成してもらってください。
5.工事着工
半田市から介護保険住宅改修費承認(不承認)通知書を郵送します。
半田市から着工の許可が出たら、施工業者と日程調整の上で工事を行ってください。
工事後に行うこと
1.工事費用の支払い
工事費用の支払いを行ってください。
その際、領収証は実際に金額を支払った人ではなく、被保険者本人の氏名でもらうようにしてください。
2.住宅改修費支給申請を行ってください
支給申請には以下の書類が必要になります。
- 支給申請書
- 領収証
- 内訳書
事前申請で提出した見積書から金額の変更が生じた場合に必要です。 - 改修後写真(撮影日付が入ったもの)
半田市で申請の受付・審査後、指定された口座に振り込みます。
3.その他
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減税制度があります。
詳しくは次の税務課のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
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