住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払い

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ページ番号1002553  更新日 令和6年9月13日

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介護保険サービスにおける住宅改修費及び福祉用具購入費の支払方法については、償還払いか受領委任払いのどちらかを選ぶことができます。

償還払いと受領委任払いの違いについて

償還払いと受領委任払いには以下の違いがあります。

償還払い

利用者が費用の全額を事業者へ支払い、その後に半田市から利用者へ9割、8割又は7割分が払い戻されます。

受領委任払い

利用者が費用の1割、2割又は3割分を事業者へ支払い、残りの9割、8割又は7割分については利用者からの委任に基づき、半田市から事業者へ支払われます。

受領委任払いを利用することで、住宅改修と福祉用具購入にかかる費用を一時的に全額負担する必要がなくなります。

受領委任払いを利用する場合の事業者選択について

受領委任払いを利用する場合は、半田市に登録のある事業者から選ぶことになります。

住宅改修について

福祉用具購入について

利用者の皆様へ

住宅改修費の支給について詳しく知りたいときは、介護保険による住宅改修費の支給のページをご覧ください。

福祉用具購入費の支給内容について詳しく知りたいときは、介護保険による福祉用具購入費の支給のページをご覧ください。

事業者の皆様へ

事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に半田市に登録していただく必要があります。

詳しくは、受領委任払い事業者登録を行う事業者の方へのページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課介護保険担当へのお問い合わせ