介護保険による住宅改修費の支給

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ページ番号1002550  更新日 令和5年12月25日

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介護保険サービスにおける住宅改修とは、要介護認定者が転倒を防いだり自立しやすい生活環境を整えるための小規模な工事をいいます。

現在の住まいを安全で暮らしやすいものにするために、住宅改修にかかる費用の支給を行っています。

どんな改修ができるの?

要支援1・2、要介護1~5と認定された方の住宅改修のうち、以下の工事が対象となります。

ただし、住宅改修申請前(着工許可前)に工事をした場合は、支給対象となりません。工事前に必ずご相談ください。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
    通路等の傾斜の解消も含みます
    段差解消に付帯し設置する転倒防止策の設置も対象となります
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え、扉の撤去
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. 上記の改修にともなって必要となる工事

屋外部分の工事についても対象となります。

手続きはどうやって行うの?

住宅改修の簡単な流れをまとめた資料です。

また、あわせて介護保険における住宅改修の流れのページをご覧ください。

どうやって支給されるの?

要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修にかかった費用の9割、8割又は7割分が介護保険から支給されます。1割、2割又は3割分は自己負担です。

工事代金の支払方法については、償還払いと受領委任払いのどちらかを選ぶことができます。

詳しくは、住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払いのページをご覧ください。

工事はどこに頼めばいいの?

介護保険の住宅改修を施工する業者は、特に決めはありません。馴染みの大工や近所のリフォーム業者など、ご自由に選んでいただけます。

ただし、受領委任払いを利用する場合は、半田市に登録のある施工業者から選んでいただくこととなります。

事業者の一覧については、住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払いのページ内の「受領委任払いを利用する場合の事業者選択について」の項目をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課介護保険担当へのお問い合わせ