介護保険による福祉用具購入費の支給

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ページ番号1002552  更新日 令和6年4月3日

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介護保険では介護が必要な高齢者が、できるだけ自立した日常生活を送るために、その手助けとなる福祉用具を借りた場合、および購入した場合の費用の支給を行っています。

このうち、入浴や排泄に用いる器具など直接肌に触れたりするものは、レンタルになじまないため購入することになります。このような福祉用具を購入した費用は、介護保険の支給対象となります。

どんなものが購入できるの?

介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1~5と認定された方が購入する福祉用具のうち、以下の種類が対象となります。

ただし、要介護認定申請前に購入したものについては対象となりません。

また、福祉用具には購入するものとレンタルするものに分かれていますので、ご注意ください。

  1. 腰掛便座
    上置き便座、補高便座、昇降便座、ポータブルトイレ
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
    レシーバー、チューブ、タンク等
    尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者又は、その介護をおこなう者が容易に交換できるもの。
    また、専用パッド、洗浄等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除きます。
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
    入浴用いす、浴そう用手すり、浴そう内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴そう内すのこ、入浴用介助ベルト
  5. 簡易浴そう
  6. 移動用リフトのつり具の部分
    移動用リフト本体は、福祉用具のレンタルの対象です。
  7. スロープ
    工事を伴わない、持ち運びを要しないもの。
  8. 歩行器
    固定式歩行器、交互式歩行器
  9. 歩行補助つえ
    カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖

福祉用具の重大製品事故報告について

福祉用具の事故報告については、下記のリンク先から確認してください。

手続きはどうやって行うの?

福祉用具購入についてまとめた資料です。

どうやって支給されるの?

要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を年間(4月~翌年3月)10万円として、費用の9割、8割又は7割が介護保険から支給されます。1割、2割又は3割は自己負担です。

購入代金の支払方法については、償還払いと受領委任払いのどちらかを選ぶことができます。

詳しくは、住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払いのページをご覧ください。

申請には何が必要なの?

支給申請には、以下の書類が必要となります。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 被保険者本人宛の領収証
    販売店で発行してもらいます。
  • 販売証明書
    販売店で発行してもらいます。
    担当のケアマネジャーが決定していない場合やサービスの利用がない場合、販売証明書等に福祉用具が必要な理由販売店の福祉用具専門員に記載してもらう必要があります。
  • 購入商品のわかる書類
    パンフレットの写しなど、どの商品を購入したかわかるようにしてください。

それぞれの書類様式については、介護保険に関する各種届出様式のページからダウンロードしてください。

担当のケアマネジャーが決定しており、サービスの利用がある場合は、以下の書類が必要です。

  • 居宅サービス計画書第2表(援助目標、援助内容)
  • 居宅サービス計画書第4表(サービス担当者会議の要点)

なお、サービス担当者会議を開催できなかった場合や、担当者会議に福祉用具専門員が出席できなかった場合は、個別にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課介護保険担当へのお問い合わせ