受領委任払い事業者登録を行う事業者の方へ
事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に半田市に登録していただく必要があります。
事業者の登録
住宅改修・福祉用具販売どちらも共通の手続きが必要です。
住宅改修・福祉用具販売の登録に必要な書類
- 福祉用具購入費等受領委任払事業者登録申請書様式第1(第4条関係)
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- 申請日を記入し、登録事業の種別をチェックしてください。
- 事業者の名称・住所・代表者名を記入してください。
- 電話・ファクス番号等連絡先を記入してください。
- 特定福祉用具販売事業者は都道府県等の指定事業所番号を必ず記入してください。
- 振込先口座を指定してください。
※事業者登録申請書(様式第1)に記載した事項に変更があったときは、すみやかに新たに記載した事業者登録申請書(様式第1)を高齢介護課に提出してください。
- 確認書様式第2(第4条関係)
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確認書を2通日付は空欄で作成し、高齢介護課まで提出してください。
このうち1通は半田市への登録が完了した後に返送されますので、大切に保管してください。
半田市への登録が完了すると、様式第1の写しに半田市登録番号を記載したものと、様式第2に登録日を記載した1通とを合わせて事業者へ郵送します。
各書類については、介護保険に関する各種届出様式のページからダウンロードしてください。
申請書について
支払方法として受領委任払いを希望される場合、事業者は利用者から9割、8割又は7割分の受領について委任を受けることになります。
このため、受領委任払いを希望される場合は、受領委任払い用の申請書を使用する必要がありますので、ご注意ください。
各申請書については、介護保険に関する各種届出様式のページからダウンロードしてください。
- 福祉用具販売の場合
受領委任払用介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書様式第3(第4条関係) - 住宅改修の場合
受領委任払用介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書様式第4(第4条関係)
利用者・事業者双方が申請書へ必要事項を記載することにより、利用者は9割、8割又は7割分の受領を事業者に委任し、事業者はこれを受任することになります。
支払いについて
事業者は利用者から代金の1割、2割又は3割(1円未満切り上げ)を領収してください。
その後の流れは以下の通りです。
- 利用者は申請書、領収書(原本)に必要な書類を添え高齢介護課に提出します。毎月20日(土曜日・日曜日・祝日は前開庁日)が締め切り日です。
実際には、事業者またはケアマネジャーが代行申請します。
利用者が入院中等の場合または要介護認定が確定していない場合は申請できませんので、ご注意ください。 - 審査終了後、事業者へ介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書を発送します。
- 給付費は支給決定通知書が届いた月の18日(土曜日・日曜日・祝日は翌開庁日)に指定の口座に振り込まれます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
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