農地中間管理事業

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ページ番号1003595  更新日 令和5年12月25日

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地域内の分散し複雑に入り組んだ農地の利用を整理するため、愛知県から指定を受けた農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)が農地を借り受け、まとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、担い手に貸し付ける事業のことです。

対象となる農地は

半田市の農業振興地域内の農地が対象となります。ただし、農用地等として利用困難な場合や貸し付ける可能性が著しく低い場合は借り受けしません。

農地を貸し出すには

  1. 貸付の相談
    • 半田市産業課またはJA(営農センター)の相談窓口で農用地等の貸付について相談してください。(随時)
    • 機構が借り受ける期間は10年間を基本としますが共有名義等は5年間も可能とし、貸付希望者と協議して決めます。(未相続の土地は相続してください。)
  2. 農地貸出申込書の提出
    • 「農用地貸出希望申込書」を市町村またはJAに提出します。
    • 「農用地貸出希望申込書」は産業課窓口に置いてあります。また、機構のホームページにも掲載しています。
  3. 貸借の調整
    • 機構が借り受けられる農用地等かの判断を行い、借受が決定したら貸付期間、賃料等の条件を調整します。
  4. 農地中間管理権の取得
    • 条件調整が整ったら、機構は、市町村の農用地利用集積計画により利用権設定を受けます。
    • 賃料は、毎年8月1日を基準日とし、12月に指定口座に振り込みます。

※申込書は、産業課窓口及び農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)のホームページに様式がございます。

農地を借り受けるには

  1. 借受希望者募集への応募
    • 機構が行う「借受希望者の募集」に市町村またはJAを通じて応募してください。また、機構へ電子メール・郵送でも申込みできます。
    • 募集は、6月・9月・1月の年3回です。
  2. 応募内容の公表
    • 募集した方の氏名、借りたい地域等を機構のホームページで公表します。
    • 公表の有効期限は無期限です。
  3. 借受予定者の選定
    • 市町村のJAと協力して、機構の事業規程(貸付先決定のルール(下に記載))に基づき、応募した方の中から農地ごとに借受予定者を選定します。
  4. 利用権の設定
    • 条件調整が整ったら、借受予定者は、農用地利用配分計画により機構から利用権設定を受けます。
    • 賃料は、毎年8月1日を基準日とし、12月に指定口座から、原則引き落としします。

※具体的な手続きの詳細につきましては、農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ