農地の納税猶予制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003593  更新日 令和6年4月15日

印刷大きな文字で印刷

農家が贈与税や相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図るために創設された制度です。

贈与税の納税猶予制度

農業を営む人(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部を、農業後継者(推定相続人の1人)に贈与した場合には、農業後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者または後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度です。

適用を受ける要件等については、下記リンクからご確認ください。

相続税の納税猶予制度

相続等により、被相続人の農業の用に供されていた農地または農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けられていた農地を取得した相続人が、これらの農地等を引き続き農業の用に供していくまたは基盤強化法に基づき貸し付ける場合には、これらの農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、納税猶予期限まで納税を猶予し、当該期限が到来したときに免除されるという制度です。

適用を受ける要件等については、下記リンクからご確認ください。

参考資料

納税猶予制度についてのお問い合わせ先

半田税務署(資産課税部門)

電話0569-21-3141(自動音声案内にしたがって「2」を選択してください)

相続税(贈与税)の納税猶予に関する農業委員会の各種証明について

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書

農地の相続税(贈与税)の納税猶予を受けるためには、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)までに税務署に申告することになっています。申告にあたっては、農業委員会が発行する「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。

毎月20日前後に開催する農業委員会総会で審議するため、受付は毎月1日(閉庁日の場合はその翌日)が締切日となっています。受付から総会までの間に、農業委員により現地調査及び相続人の方への面談等を行います。証明書をお渡しできるのは、申請を受け付けた月末になります。申告期限までに余裕をもって申請してください。

なお、農地を贈与する際には、農地法第3条許可が必要となります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

納税猶予期間中、申告期限から3年目ごとに「引き続き納税猶予の特例の適用を受けたい旨の届出書」(継続届出書)を税務署に提出する必要があります。その際、農業委員会発行の「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添付する必要があります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明願は、随時受付をしていますが、現地調査等を行った後の発行となるため、申請後概ね1週間から10日前後日数がかかりますのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ