農地改良届

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ページ番号1003590  更新日 令和6年4月15日

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農地を耕作しやすくする目的等でかさ上げ・掘削をする場合は、事前に農業委員会へ届出が必要です。

工期が3か月を超える等、内容や規模によっては、農地法に基づく許可を受けなければなりません。

農地改良とは

「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」であって、具体的には、農地の埋め立てをして、田から畑に転換したり、農地の排水機能や土質を改善するため、上質の土を入れて改良することをいいます。

残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は「農地を農地以外のもの」にする行為で、農地改良には該当しません。このため、本届出においては改良後の耕作計画を明確にしていただきます。

農地改良とは、下記の条件を満たすものを言います

  1. 工期が、耕作に支障のない期間で、かつ、3か月以内であるもの
  2. 埋立て及び盛土の土質が、従前の耕作土と同等以上のものが用いられているもの
  3. 土壌を掘削する場合の深さが、原則として60cm以内のもの

この条件を満たさない行為は農地法の一時転用の許可が必要になります。違反転用者には厳しい措置がとられます。

手続き

  • 農地改良を行う場合は、事前に農地改良届出書を提出してください(着工予定の3週間前までにお願いします)。
  • 届出書の提出後に、半田市農業委員会、届出者及び工事施工業者により現地立会いを行います。
  • 農地の埋立て高さは、原則として道路面の高さまでとします。
  • 工事の完了後には、工事完了報告書(様式第6)を提出していただきます。

提出書類(各2部)

  1. 農地改良届出書(様式第1)
  2. 位置図(縮尺2,500分の1程度のもの)
  3. 土地整理図(縮尺600分の1程度のもので隣地の地目を記入のこと)
  4. 土砂等の搬入・搬出経路図
  5. 届出地が愛知用水受益地内の場合は、愛知用水土地改良区農地改良協議済書(愛知用水土地改良区第三又は第四事務所より発行されたもの)
  6. 現況平面図、計画平面図及び縦断面図(道・水路との取付け、境界、埋立高及び法勾配を明記したもの)
  7. 排水計画図
  8. 隣地に農地等がある場合は、隣地所有者(耕作者)承諾書(様式第2)
    ※隣接する農地所有者等に本事業を説明し、営農上の支障がないことを確認した場合は上記「7.その他」に記述することで省略可能
  9. 埋立土の種類が建設残土の場合は、搬出先位置図(工事発注者及び連絡先を明記したもの)
  10. 届出者と工事施工業者の連名による、産業廃棄物での埋め立ては一切行わないこと及び農地改良の内容を遵守することを確約する旨の誓約書(様式第3)
  11. 届出地が土地改良区域内の場合は、土地改良区地区担当工区長の同意書(様式第4)
  12. 営農計画書(参考様式第1)

様式等ダウンロード

その他

詳細については、指導要綱をご覧ください。

ご不明な点、ご質問等ありましたら、半田市農業委員会事務局までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0637 ファクス番号:0569-25-3255
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