農業委員会とは

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農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置しています。

農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業に関する問題などについて意見の公表や、市長に建議しあるいはその諮問に応じて答申するという、農業に関する全ての事項にわたる広範な役割をもっています。

写真:田植えをする子どもたち

写真:稲刈りをする子どもたち

写真:パトロールの様子

半田市農業委員会

農業委員11名、農地利用最適化推進委員5名で半田市農業委員会として総勢16名で活動しています。任期は3年(令和8年7月19日まで)です。

農業委員は、農地法等に基づく許認可事務のほかに、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の最集積と集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進活動をします。

農地利用最適化推進委員は、農業委員と協力して、担当地域の担い手への農地集積や、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進活動をします。

農業委員、農地利用最適化推進委員の業務

農業委員会はこんな仕事をしています。

法令に基づくもの

  • 農地法に基づくもの
    1. 農地の権利移動に関すること(第3条許可)
    2. 農地転用に関すること(第4条・第5条許可・届出)
    3. 農地等の賃貸借解約等に関すること(第18条)
    4. その他
  • 農業経営基盤強化促進法に基づくもの
  • 特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づくもの
  • 農業振興地域の整備に関する法律に基づくもの
  • 土地改良法に基づくもの
  • その他法令に基づくもの

農業者年金関係

農業委員会では農業者年金に関する業務、情報提供等を行っております。

お気軽にご相談ください。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(以下、「法」という。)により、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須事務として、明確に位置づけられています。
そのため、農業委員会は法第7条第1項の規定に基づき指針を定めています。

農業委員会の最適化活動の目標設定及び活動の点検・評価

半田市農業委員会では、「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」、「令和4年度最適化活動の目標の設定等」を取りまとめました。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ