農地の相続等の届出

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ページ番号1003587  更新日 令和6年4月15日

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改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地を取得したときには、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をすることになりました。(農地法第3条の3)

届出を要する方

農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  • 時効取得

届出について

  • 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。(受理済通知書を希望される方は2部)
  • 届出書には、権利取得者の住所氏名・取得した権利内容・年月日等を記載してください。
  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではないので登記は別途必要となります。
  • 相続の確認ができる書類の添付または提示をお願いいたします。(登記事項証明書、遺産分割協議書等)

届出をする場所

半田市農業委員会事務局

半田市東洋町2丁目1番地半田市役所3階産業課内

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0637 ファクス番号:0569-25-3255
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