農地の権利移動
農地法第3条の許可
農地等を農地として売買するときや貸し借りするときには、農業委員会の許可を受けなければいけません。この許可を受けないで売買しても、名義変更の登記を行うことができず、トラブルのもととなります。適切に許可を受け、登記も速やかに行いましょう。
主な許可基準
次のような場合に該当する場合は許可することができません。
- 買主(借主)又はその世帯員が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てについて効率的に利用すると認められない場合 ※所有農地等に耕作放棄地、違反転用がある場合は、許可できません。また、所有地を非公式に貸付している場合、通作距離が著しく遠い場合も許可できません。
- 農地所有適格法人以外の法人が所有権取得する場合
- 買主(借主)又はその世帯員が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 買主(借主)又はその世帯員が周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じさせるおそれがあると認められる場合
許可を必要としない主なもの
相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合
許可に必要な書類
農地法3条の許可を受ける際には、以下の書類が必要となります。
農地法3条許可申請書
営農計画書(必ず添付)
誓約書(必ず添付)
農地所有適格法人としての事業等の状況(農地所有適格法人の場合は添付)
その他添付書類(必ず添付)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)※法務局で交付、3か月以内のもの
- 公図 ※法務局か市役所税務課で交付、写し可
- 位置図 ※都市計画図、住宅地図等
- 通作経路図 ※自宅から農地までの経路がわかるもの
- 農地基本台帳(譲受人のもの) ※半田市以外に農地がある場合、他市町村に証明を受けたもの
- 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※法人の場合
- 法人の定款 ※法人の場合、原本証明があるもの
まず事前にご相談を
円滑に手続を進めるため、必ず申請前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地法第3条の許可申請
- 申請締切
- 毎月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)
- 許可等がおりる目安
- 同月下旬以降
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
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