農地転用届出(市街化区域)
市街化区域の農地転用について
農地転用届出
農地法第4条
土地の所有者が自ら転用
届出者:土地所有者
農地法第5条
売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用
届出者:売主・貸主(土地所有者)と買主・借主(転用事業者)
提出書類
- 届出書【2部】
押印は必須ではありません。
※継印・捨印があると、訂正印として対応できます - 土地登記簿謄本(届出地の全部事項証明書)【2部】
法務局で交付(有料)※3か月以内のもの - 地番表示図(公図)【2部】
法務局か市役所税務課で交付可能、写し可能 - 案内図(1/3000程度)【2部】
現地と周囲状況がわかる図面(都市計画図、住宅地図等) - 住民票写し、戸籍証明等【2部】
現住所と登記簿に記載されている住所と異なる場合 - 仮換地証明書、仮換地図(全体図、ブロック図)【2部】
土地区画整理事業施行中の場合 - 開発許可書写し【2部】
5条届出で都市計画法第29条の開発許可を要する場合
※添付書類の証明書などは原本1部とコピー1部です。
様式等ダウンロード
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農地転用届出書(農地法第4条) (Word 64.0KB)
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農地転用届出書(農地法第4条)記入例 (PDF 120.1KB)
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農地転用届出書(農地法第5条) (Word 70.0KB)
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農地転用届出書(農地法第5条)記入例 (PDF 130.1KB)
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農地転用届出書(5条:別紙1・2) (Word 41.0KB)
その他
様式をダウンロードして使用する場合は、A3縦で印刷し、袋とじにしてください。
添付する証明書等は3ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
届出書には連絡先を記載してください。
ご不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
締切日・処理期間の目安
受付は随時受付しています。受理書発行の目安は、1週間から10日間程度です。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ