農地転用届出(市街化区域)

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ページ番号1003592  更新日 令和6年4月15日

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市街化区域の農地転用について

農地転用届出

農地法第4条

土地の所有者が自ら転用

届出者:土地所有者

農地法第5条

売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用

届出者:売主・貸主(土地所有者)と買主・借主(転用事業者)

提出書類

  • 届出書【2部】
    押印は必須ではありません。
    ※継印・捨印があると、訂正印として対応できます
  • 土地登記簿謄本(届出地の全部事項証明書)【2部】
    法務局で交付(有料)※3か月以内のもの
  • 地番表示図(公図)【2部】
    法務局か市役所税務課で交付可能、写し可能
  • 案内図(1/3000程度)【2部】
    現地と周囲状況がわかる図面(都市計画図、住宅地図等)
  • 住民票写し、戸籍証明等【2部】
    現住所と登記簿に記載されている住所と異なる場合
  • 仮換地証明書、仮換地図(全体図、ブロック図)【2部】
    土地区画整理事業施行中の場合
  • 開発許可書写し【2部】
    5条届出で都市計画法第29条の開発許可を要する場合

※添付書類で証明書などは原本1部とコピー1部です。

様式等ダウンロード

その他

様式をダウンロードして使用する場合は、A3縦で印刷し、袋とじにしてください。

添付する証明書等は3ヵ月以内に発行されたものを提出してください。

届出書には連絡先を記載してください。

ご不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

締切日・処理期間の目安

受付は随時受付しています。受理書発行の目安は、1週間から10日間程度です。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ