長期優良住宅の認定制度

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ページ番号1003629  更新日 令和7年4月21日

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長期優良住宅とは

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
  • 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

長期優良住宅のメリット

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。

詳細は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅に関する特例措置)をご覧ください

長期優良住宅建築等計画の認定の手続き

写真:長期優良住宅申請の流れ

登録住宅性能評価機関(愛知県を業務区域とするもので、愛知県に事務所があるもの)

登録住宅性能評価機関(五十音順)
登録住宅性能評価機関 所在地 電話番号
財団法人愛知県建築住宅センター 名古屋市中区栄四丁目3-26 052-264-4052
株式会社愛知建築センター 安城市横山町浜畔上2-1 0566-71-3567
SGSジャパン株式会社 名古屋市中区錦3-6-35

052-950-2616

株式会社確認サービス 名古屋市中区栄四丁目3-26 052-238-7754
株式会社CI東海 名古屋市中区金山一丁目12-14 052-321-2001
株式会社西日本住宅評価センター 名古屋市中区栄二丁目3-31 052-218-8851
日本ERI株式会社 名古屋市中村区名駅三丁目25-9 052-589-8771
株式会社日本住宅保証検査機構 名古屋市東区東桜一丁目4-3 052-955-3061
ビューロベリタスジャパン株式会社 名古屋市中区栄四丁目1-8 052-238-6363

これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用できます。

審査受付窓口等

審査

半田市内に計画の住宅のうち、建築基準法施行令第148条に係る建築物については、半田市での審査になります。その他の住宅は愛知県建設部建築担当局建築指導課になります。

受付

受付窓口
区分 受付窓口
建築基準法施行令第148条に係る建築物 半田市

上記以外

愛知県建設部建築担当局建築指導課(東大手庁舎)

認定申請手数料

認定申請手数料一覧(単位:円)

 

新規認定

(新築)

新規認定

(増築・改築)

新規認定

(既存)

変更認定

(新築)

変更認定

(増築・改築)

変更認定
(既存)

一戸建ての住宅

17,300

64,800

19,100

75,300

19,100

75,300

4,000

25,300

5,200

33,400

5,200

33,400

共同住宅等

~5戸

 

24,600

139,100

27,700

163,100

27,700

163,100

8,000

59,200

10,500

78,200

10,500

78,200

6戸~10戸

35,900

216,700

41,200

254,900

41,200

254,900

13,900

94,800

18,600

125,500

18,600

125,500

11戸~

47,300

418,500

54,600

493,500

54,600

493,500

20,100

186,100

26,600

246,000

26,600

246,000

  • 上段:第6条第1項1号に掲げる基準に適合すると登録住宅性能評価機関が認めた場合
  • 下段:その他の場合

手数料の計算例

4戸の長屋の場合

戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満切捨て)

24,600円÷4戸=6,150円→6,100円(100円未満切捨て)

6,100円×4戸=1棟当たり24,400円

(上記の計算例は、登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合)

認定基準の概要(登録住宅性能評価機関があらかじめ技術的審査のできる事項)

  1. 長期使用構造等であること
    1. 【劣化対策】数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
    2. 【耐震性】極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
    3. 【可変性】居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
    4. 【維持管理・更新の容易性】構造躯体に比べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
    5. 【高齢者等対策】将来のバリヤフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
    6. 【省エネルギー対策】断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
  2. 住戸床面積
    〔戸建て住宅〕75m2以上〔共同住宅〕55m2以上
    ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40m2以上必要
  3. 建築後の住宅の維持保全の期間30年以上であること
  4. 資金計画、建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

認定基準の概要(所管行政庁の半田市長が審査する事項)

(参考)半田市内で居住環境基準の対象とする計画の一覧

地区整備計画

建築協定

景観協定

景観計画

その他

   

-

(※1)

-

(※1):平成23年1月1日より

具体的には、以下の計画等が対象となります。

  • 知多半田駅前地区計画
  • 半田運河周辺地区計画
  • 亀崎駅北地区地区計画
  • 半田乙川中部地区計画
  • 青山駅周辺地区計画
  • JR半田駅前地区計画

居住環境基準の制限の内容については以下をご覧ください。

<参考>

所管行政庁の愛知県知事が居住環境基準の審査の対象とする事項については次のリンクをご覧ください。

認定申請に必要な図書

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定められているもの以外のもの)

  • 登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等である旨の確認書、確認の結果が記載された住宅性能評価書
  • 長期使用構造とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を証明した図書
  • 都市計画基本図及び公図の写し
  • 居住環境・災害配慮基準に関する確認書(様式24号)

各様式ダウンロード

工事完了時の様式

長期優良住宅認定申請等の受領書について

半田市では、長期優良住宅認定申請等の受領ができるものについて、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の申請等受領書」を交付することができることとしました。

必要事項をご記入の上持参してください。

お知らせ

県下統一Q&Aを作成しましたので、申請の際はご確認ください。

所管行政庁へ長期優良住宅の認定を申請する際の参考にしてください。

関連情報

法律、政令など詳しいことは、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧ください。

認長期優良住宅建築等計画の認定に関する相談窓口の開設について

一般社団法人住宅性能評価・表示協会で開設していますので、ご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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