建設リサイクル法の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003640  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

建設リサイクル法について(令和3年4月1日から届出様式が変わりました)

建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が、平成14年5月30日から施行されました。この法律が施行されたことにより、一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事を行う場合は、法律により届出が必要です。

届出の基準

下表の工事のうち※特定建設資材を用いる工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに県知事又は市長への届出を行わなくてはなりません。

特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート

工事の規模

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

床面積が80m2以上

建築物の新築・増築

床面積が500m2以上

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

工事金額が1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

工事金額が500万円以上
届出先

種類

届出先

あて名

法第6条第1項第4号の建築物

半田市役所建築課 半田市長

法第6条第1項第1号~第3号の建築物

半田市役所建築課 愛知県知事

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

知多建設事務所建築課 愛知県知事

提出書類

  1. 届出書(様式第1号)
  2. 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか)
    • 別表1建築物の解体工事
    • 別表2建築物の新築・増築・修繕・模様替
    • 別表3建築物以外のものに係る解体・新築
  3. 設計図(配置図及び立面図又は基準階平面図)又は写真2面(全景2面、又は遠景+近景、又は全景+内部)
  4. 付近見取図
  5. 建設業の許可又は、解体工事業の登録を証する書類の写し
  6. 代理者の委任状(発注者又は自主施工者以外の方が届出を提出する場合)
  7. 工程表

各種申請様式については愛知県のリサイクル法のホームページを参考にしてください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課建築指導担当へのお問い合わせ