建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法について
建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が、平成14年5月30日から施行されました。この法律が施行されたことにより、一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事を行う場合は、法律により届出が必要です。
届出の基準
下表の工事のうち※特定建設資材を用いる工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに県知事又は市長への届出を行わなくてはなりません。
※特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積が80m2以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積が500m2以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
工事金額が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
工事金額が500万円以上 |
種類 |
届出先 |
あて名 |
---|---|---|
建築基準法施行令第148条に係る建築物 |
半田市役所建築課 | 半田市長 |
上記以外の建築物 |
半田市役所建築課 | 愛知県知事 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
知多建設事務所維持管理課 | 愛知県知事 |
提出書類
- 届出書(様式第1号)
- 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか)
- 別表1建築物の解体工事
- 別表2建築物の新築・増築・修繕・模様替
- 別表3建築物以外のものに係る解体・新築
- 設計図(配置図及び立面図又は基準階平面図)又は写真2面(全景2面、又は遠景+近景、又は全景+内部)
- 付近見取図
- 代理者の委任状(発注者又は自主施工者以外の方が届出を提出する場合)
- 工程表
※建設業の許可又は、解体工事業の登録を証する書類の写しが不要となりました。
各種申請様式については愛知県のリサイクル法のホームページを参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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