低炭素建築物認定制度
低炭素建築物の認定基準の改正について(令和4年10月1日施行)
令和4年10月1日から認定基準が改正されました。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、税制優遇と容積率の特例を受けることができます。
認定基準について
- 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること
- 建築物の一次エネルギー消費量の基準に適合すること
- 再生可能エネルギー利用設備の導入
- 低炭素化に資する措置が講じられていること(選択性)
- 都市の緑地の保全に配慮していること
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること
認定手続について
建築基準法第6条第1項第2号のうち以下のすべてに該当する木造建築物及び第3号建築物は半田市が認定を行います。
その他の建築物は愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請をしてください。
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
※工事着手前に、認定申請書に必要な書類を添えて申請してください。
完了報告
申請者は、工事完了時に以下の書類を提出してください。
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書
- 認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書の写し
- 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し(検査済証がない場合は工事の着手前の写真)
- 工事完了後における全景写真
申請図書について
※宛名は「半田市長」宛に修正して提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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