建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

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ページ番号1003646  更新日 令和7年7月22日

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建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

 建築物のエネルギー性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)が平成28年4月1日に施行されました。建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物についてエネルギー消費性能基準への適合義務やエネルギー消費性能向上計画の認定制度等が創設されました。

 令和7年4月1日の法改正により省エネ基準適合義務の対象が拡大され、原則すべての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられました。

改正における主な変更点

1.建築主の性能向上努力義務

2.建築士の説明努力義務

3.省エネ基準適合義務の対象拡大

4.適合性判定の手続き・審査

5.住宅トップランナー制度の拡充

6.エネルギー消費性能の表示制度

7.建築物再生可能エネルギー利用促進区域

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請について

内容

  • 原則すべての住宅・建築物の建築については、建築確認申請にあたり「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
  • 民間機関(登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関)(以下「省エネ適判期間」)の判定を受けることが可能です。

手続き方法

 申請建築物が建築基準法第6条第1項第2号のうち以下のすべてに該当する木造建築物及び第3号建築物(建築士が設計・工事監理するものは省エネ適判適用除外)は、半田市または省エネ判定機関が適合性判定を行います。

  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下
  • 高さ16メートル以下

その他の建築物は、愛知県または省エネ判定機関が判定を行いますので、直接申請をしてください。

適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。

適合性判定を省エネ判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。

計画に変更が生じた場合は、変更申請の手続きをしてください。

軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きをしてください。

性能向上計画認定

内容

  • 建築物の新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、認定を受けることができます。
  • 当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。

手続き方法

 申請建築物が建築基準法第6条第1項第2号のうち以下のすべてに該当する木造建築物及び第3号建築物は、半田市が認定を行います。

  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下
  • 高さ16メートル以下

認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。 その他の建築物は、愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請してください。

  • 認定申請にあたっては、事前に技術的審査を受けて市に申請する場合と、直接市に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
  • 工事の着手前までに正副2部を提出してください。

 

申請書類

※宛名は「半田市長」宛に修正して提出してください。

手数料

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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