建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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ページ番号1003646  更新日 令和5年12月25日

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改正建築物省エネ法について(令和3年4月1日施行)

令和3年4月1日より、非住宅で床面積300平方メートル以上(改正前は2,000平方メートル以上)の建築物を新築・増改築する場合、省エネ基準への適合が義務化されます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請について

内容

  • 中規模(300平方メートル以上2,000平方メートル未満)及び大規模(2,000平方メートル以上)の非住宅建築物の建築については、建築確認申請にあたり、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
  • 民間機関である登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、省エネ判定機関)の判定を受けることが可能です。

手続き方法

申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、半田市または省エネ判定機関が適合性判定を行います。その他の建築物は、愛知県または省エネ判定機関が判定を行いますので、直接申請をしてください。

  • 適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
  • 適合性判定を省エネ判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。
  • 計画に変更が生じた場合は、変更申請の手続きをしてください。
  • 軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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