国土利用計画法に基づく届出(国土利用計画含む)

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ページ番号1003642  更新日 令和6年3月12日

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国土利用計画法の届出に関する押印廃止のお知らせ

令和3年1月から届出者(譲受人)の押印は不要となりました。それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないこととします。

電子申請のお知らせ

令和3年3月からあいち電子申請・届出システムを利用して、国土利用計画法の届出の電子申請が可能です。

土地基本法と国土利用計画法

勝手に土地を利用したらどうなるでしょうか?

また、自分の利益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?

土地問題の解決のためには国民の皆さん一人一人に土地は公共性・社会性を持った資源であるという認識を持っていただき、有効利用していく必要があります。

平成元年にできた土地基本法は、土地対策を進めて行くにあたって、国民の共通認識とすることが必要な基本的な4つの考え方を「土地についての基本理念」として定めています。

  1. 土地については公共の福祉が優先します。
  2. 土地は適正に計画に従って利用されなければなりません。
  3. 土地は投機的な取引の対象にしてはなりません。
  4. 土地の価格が、道路、鉄道の整備や人口、産業の動向などによって増加する場合には、それによって得られた利益に応じ、適切な負担が求められるべきです。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積(半田市内では市街化区域2,000平方メートル・市街化調整区域5,000平方メートル)以上の土地の取引をした時はこの法律により知事に届け出なければならないことになっています。

参考

一団の土地取引とは

土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は、一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなるものです。

事後届出制においては、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積(半田市内は市街化区域2,000平方メートル・市街化調整区域5,000平方メートル)以上となる場合、すなわち、「買いの一団」となる場合には、届出が必要となります。

写真:買いの一団の概要図

手続きの流れについて

写真:手続きの流れの概要図


半田市に提出された届出は平成27年4月1日から半田市が利用目的の審査を行っています。

(1)事後届出制

一定面積以上の一団の土地につき、売買等の取引をした場合には、届出が必要です。

面積要件と届出の必要な土地取引

面積要件

半田市内

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域5,000平方メートル以上

届出の必要な土地取引

  • 売買(予約を含む)
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済(予約を含む)
  • 交換
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡
  1. 届出は、取引をした当事者のうち権利取得者(売買の場合は買主)が行います。
  2. 契約を締結した日から、2週間以内(契約日を含む)に、土地の所在する市町村へ届けてください。
  3. 面積の計算は、一団の土地に注意してください。
注意点
  • 個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる一団の土地取引は、すべての個々の取引に届出が必要です。
  • この場合、最初の土地取引から届出が必要です。

提出書類一覧表

土地に関する提出書類

提出書類

内容

提出部数

土地売買等届出書

ダウンロードして作成して下さい。

記入上の注意・記入例は届出書様式Excel版に含まれています。

2

土地売買等に係る契約書の写し

契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類でもかまいません。

予約契約の場合であっても必要です。また、契約書の内容全ての写しを提出して下さい。

契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。

2

位置図

最寄り駅等と届出に係る土地の位置関係がわかる地図

2
周辺状況図

届出に係る土地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)

2
公図または測量図

登記簿面積にて売買した場合は公図、実測面積にて売買した場合は測量図

2
その他提出書類
提出書類 内容 提出部数
委任状

代理人を立てる場合

2
その他参考資料

届出書の記載事項の内容を証明する資料(事例により異なるので窓口で相談)

2

一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。

電子申請について

以下のURLの電子申請サービスのサイトから、届出を行うことができます。

行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日です。(行政機関の休日が届出の期限となる場合は翌開庁日が期限です。)

(2)事前届出制(現在、半田市内においては適用されません)

1)土地売買等届出について

注視区域および監視区域における一定面積以上の一団の土地について、売買等の契約を締結しようとする場合には、事前に届出が必要です。ただし、現在は半田市内に注視区域及び監視区域の指定がありません。

面積要件と届出の必要な土地取引

面積要件

注視区域 

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

管理区域

  • 知事等が定める面積以上
届出の必要な土地取引
  • 売買(予約を含む)
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済(予約を含む)
  • 交換
  • 予約完売県、買戻権等の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡

2)事前確認制度について

下記物件は、事前に分譲予定価格について知事の確認を受けることにより、事前届出の対象外としています。この制度による宅地分譲等の広告には、「国土利用計画法に基づく事前確認済」などと、掲載されています。また、事前確認には、有効期間が定められています。

ただし、本制度は事前届出制の場合のみ適用されるものなので、注視区域及び監視区域の指定がない半田市においては適用されません。

対象物件
  • 住宅地の分譲1区画500平方メートル以下(面積が800平方メートル以下で法面を除き500平方メートル以下のものを含む)
  • 主として保養の目的に供される住宅施設、1区画1,500平方メートル以下
  • マンション等区分所有に係る建物の敷地(共有地)の譲渡
  • 不動産特定共同事業に係る共有持分分譲

注視区域とは?

注視区域とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。

監視区域とは?

監視区域とは、地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。

遊休土地制度

取得をして届出をした一定面積(半田市内は市街化区域2,000平方メートル・市街化調整区域5,000平方メートル)以上の土地が2年以上たっても利用されていない場合には、知事(市長)は、その土地の有効かつ適切な利用を促進するため、その土地を「遊休土地」に指定し、所得者等に通知することがあります。

この通知を受けたときは、6週間以内にその土地の利用や処分の計画を知事(市長)に届け出なければなりません。

この届出を受けて、知事はその土地の積極的利用のために必要な助言や勧告をします。

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電話番号:0569-84-0605 ファクス番号:0569-25-2180
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