カスタマー・ハラスメント対策について

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ページ番号1012871  更新日 令和8年10月2日

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本市は、市民の皆様からの信頼に応え、安全・安心で質の高い行政サービスを公平かつ持続的に提供することを目指しています。

市民の皆様から寄せられるご意見やご要望は、市政を改善するための貴重な財産であり、本市は今後もこれらに真摯かつ誠実に対応してまいります。

しかしながら、意見・要望の中には過剰な要求や不当・悪質なクレーム等が見受けられることがあります。これらの行為は、職場環境や職員の心身の健康を著しく損ない、業務の遂行に深刻な悪影響を及ぼし、行政サービスの低下につながります。

本市では、これらの行為に対し、組織として毅然と対応するため、「半田市カスタマー・ハラスメントに対する基本指針」を策定し、カスタマー・ハラスメント対策を実施してまいります。

市民の皆様におかれましても、本対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

カスタマー・ハラスメントの定義

  1. 行政サービスの利用者等による言動であること
  2. 社会通念上許容される範囲を超えるものであること
  3. 精神的・身体的な苦痛により、職員の人格・尊厳又は勤務環境が害されるものであること

カスタマー・ハラスメントに該当する主な行為例

 1.言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

  • そもそも要求に理由がない又は行政サービス等と全く無関係な要求(性的な要求、職員のプライバシーに関わる要求など)

  • 対応が著しく困難又は対応が不可能な要求(法令等に違反するおそれのある事務処理の要求など)

 2.手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)

  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

  • 威圧的な言動( 大きな声をあげて職員や周囲を威圧すること、反社会的な言動を行うこと等)

  • 継続的、執拗な言動(同様の質問を執拗に繰り返すこと、話のすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て等)

  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

カスタマー・ハラスメント対策

  • 基本指針及びマニュアルの職員への周知・啓発
  • ポスター等による公共施設内での来庁者等への周知・啓発
  • 録音・対応記録等による事実の把握
  • 警察への通報や、弁護士、専門家等との連携
  • SNS等への不当な投稿に対する削除要請
  • カスタマー・ハラスメントに関する知識、対処方法等の研修
  • カスタマー・ハラスメントに対する相談体制整備

参考資料

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企画部 人事課人事給与担当
電話番号:0569-84-0607 ファクス番号:0569-25-2180
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