求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について
本市では、受験者の皆さんが安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とセクシュアルハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等による求職活動等などが阻害されるもの」を言います。
- 性的な言動とは、性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することなど。)及び性的な行動(性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布することなど。)を指します。
- 求職者等とは、本市の求人や本市が実施する説明会等に応募する者を言います。
- 求職活動等とは、求職者が行う採用試験・選考や説明会等を言います。
求職活動等に関するルール
採用活動の実施に際し、職員は以下の事項を遵守します。
1.個人連絡の禁止
求職者等との連絡においては、職員個人のメールや電話・SNS等を利用しません。
2.業務外での面談・訪問等の禁止
求職者等と業務外で面談・訪問等を行いません。
3.面談場所の限定
求職者等とは、市施設内や、学校施設内で面談・訪問等を行います。ただし、他団体・企業等と合同で実施される求職活動へ参加する場合や、その他求職活動等の性質上やむを得ない場合を除きます。
4.配慮と注意の徹底
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントへの関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払います。
5.防止措置への協力
上記のほか、求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止に取組みます。
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
採用試験において、求職者等セクハラに関する不安や、気づいた点があれば、下部の相談窓口へ問い合わせてください。
相談者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。職員についても、当該相談等に係る調査に協力したことを理由として、当該職員が職場において不利益を受けることは一切ありません。
<相談窓口>
半田市企画部人事課
電話:0569-84-0607
事実確認後の措置及び厳正な対処
1.事実確認後の措置
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うとともに、改めて求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する周知・啓発や指導等の再発防止に向けた措置を講じます。なお、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、改めて注意喚起等の措置を講じます。
2.厳正な対処
職員のセクシュアルハラスメントの加害が確認された場合は、当該職員に対して適切な注意等を行います。また、悪質なものに対しては、懲戒処分等の厳正な対処を実施します。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 人事課人事給与担当
電話番号:0569-84-0607 ファクス番号:0569-25-2180
企画部 人事課人事給与担当へのお問い合わせ