特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

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ページ番号1009707  更新日 令和7年4月1日

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概要

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されます。

これに従い、特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、本市に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

1.令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
2.提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
3.特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

詳細・様式等参考リンク

提出方法

郵送、電子メールまたは持参

提出先

〒475-8666 半田市東洋町2丁目1番地 

半田市企画部市民協働課(市役所3F 25番窓口)

メールアドレス:s-kyodo@city.handa.lg.jp

本市の多文化共生推進施策等について

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このページに関するお問い合わせ

企画部 市民協働課(本庁舎)
電話番号:0569-84-0609 ファクス番号:0569-84-0672
企画部 市民協働課(本庁舎)へのお問い合わせ