マイナンバー制度下での公的個人認証サービス

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001704  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

平成28年1月からマイナンバー制度に対応した新たな公的個人認証サービスが始まりました。

公的個人認証サービスによる新電子証明書について

  1. 署名用電子証明書:従来の電子証明書と同様にe-Tax等の電子申請につかう電子証明書
  2. 利用者証明用電子証明書:新たに制度化された電子証明書でコンビニ交付サービスの利用等につかう電子証明書

個人番号カードには上記の2種類の電子証明書が標準搭載されます。また、個人番号カード交付申請書にはこれらの電子証明書の搭載を希望しない場合に黒く塗りつぶす欄がありますが、電子証明書をつかったサービスの利用を希望する方は絶対に塗りつぶさないようにしてください。

署名用電子証明書の再搭載について

署名用電子証明書については、氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合、失効となります。必要な方は再搭載の手続きをしてください。
再搭載した署名用電子証明書の有効期限は従前のものと変更ありません

有効期間

個人番号カードの有効期限はカード発行日から10回目の誕生日までとなりますが、カードに搭載される電子証明書の有効期限はカード発行日から5回目の誕生日までとなります。

公的個人認証サービスの利用方法について

公的個人認証サービスを利用するには、電子証明書が搭載されたマイナンバーカードおよびICカードリーダーが必要です。

また、事前にご自宅のパソコンにてドライバのセットアップやクライアントソフトウェアのインストール等の設定をする必要があります。

詳しくは「公的個人認証サービスポータルサイト」をご参照ください。

住民基本台帳カードをご利用のみなさまへ

平成30年12月1日をもって、すべての住民基本台帳カードに搭載されたe-Tax等の電子申請につかう電子証明書は有効期間を満了しました。(写真付きの住民基本台帳カードであれば、引き続き身分証明書としての利用は可能です。)

引き続き、e-Tax等の電子申請を希望される方は個人番号カードの交付申請をお願いいたします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ