通知カード
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
通知カードに関する次の手続きは行っておりませんので、ご注意ください。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードの住所や氏名等の記載事項変更
廃止後のマイナンバーの証明書類
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下のいずれかの書類をご利用ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票
- 最新の住所、氏名等が記載された通知カード
当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合に限り、通知カードをマイナンバーの証明書類として使用できます。
出生等で新たに個人番号が付番される場合
個人番号通知書が送付されます。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能です
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、オンライン申請が可能です。
詳しくは「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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