高額療養費の外来年間合算について

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ページ番号1001862  更新日 令和5年12月25日

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高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、外来療養に係る1年間の自己負担額の合計が年間上限額を超える場合に、その超える分を支給する制度です。

外来年間合算の支給対象者について

計算期間(毎年8月1日から7月31日までの一年間)の末日を基準日とし、基準日時点で負担区分(※1)が「一般」・「区分2」・「区分1」の方で、計算期間内の外来受診の自己負担額が14万4,000円を超えた方(※2)が対象です。

  • (※1)負担区分の判定基準については以下のリンク先の「窓口負担(一部負担金の割合)」をご覧ください。
  • (※2)計算期間において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来支給分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。

支給方法

計算期間に加入している保険が後期高齢者医療制度のみの方で、かつ申請が必要な方には、12月中旬以降に支給申請のお知らせを送付しますので、内容を確認していただき申請してください。なお、支給対象者で過去に高額療養費の申請をしている方は、外来年間合算の申請は不要となりますので、12月中旬以降に支給決定通知を送付します。

加入保険の変更などがあった場合はお知らせが届かない場合があります

以下に該当する方は支給申請等のお知らせを送付できない場合があります。支給対象になると思われる方は、以前加入していた医療保険が発行する「自己負担額証明書」を添付して申請してください。

  • 計算期間内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった方
  • 計算期間内に他の医療保険から後期高齢者医療制度に切り替わった方
  • 計算期間内に愛知県外から半田市へ転入した方

申請するときの注意

  • 令和2年8月診療分からが計算対象となります。
  • 計算期間末日時点で加入している医療保険が申請窓口となります。
  • 申請に際して領収書の添付や提示は必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ