高額医療・高額介護合算療養費制度

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ページ番号1001858  更新日 令和5年12月25日

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高額医療・高額介護合算療養費制度とは

後期高齢者医療保険の「医療費」と介護保険の「介護(予防)サービス費」の両方を利用し、支払った1年間の自己負担額の合計が高額になった場合、申請により支払った自己負担額の一部が支給される制度をいいます。

「医療費」と「介護(予防)サービス費」を合計したときの自己負担限度額

平成30年8月からの自己負担限度額

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得1(課税所得145万円以上)

67万円

一般1・一般2(※1)

56万円

区分2(※1)

31万円

区分1(※1)

19万円

(※1)負担区分の判定基準については以下のリンク先の「窓口負担(一部負担金の割合)」をご覧ください。

対象となる期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合計が対象となります。

対象となる世帯

  • 「医療費」と「介護(予防)サービス費」の両方を利用し、自己負担限度額を超える世帯が対象となります。
  • 後期高齢者医療保険、国民健康保険、職場の健康保険など、医療保険者が異なる場合は、別々に計算します。

計算するときの注意

  • 月々支給される高額療養費、高額介護(予防)サービス費は、自己負担額に含まれません。
  • 入院(所)時の食事・居住費、差額ベッド代などは、自己負担額に含まれません。
  • 「医療費」、「介護(予防)サービス費」のどちらかの自己負担額が0円の場合は、支給の対象となりません。
  • 支給額が500円を超えない場合は、支給されません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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