入院したときの食事代は

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ページ番号1001861  更新日 令和8年7月1日

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入院にかかる食事代は、所得により決められた金額まで自己負担になります。

窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の方は、食事代の減額が受けられます。

食事代の減額を受けるためには、「マイナ保険証」または「限度区分が記載された資格確認書」が必要となります。

資格確認書について、詳しくは、「住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代」をご覧ください。

入院時の食事代

食事療養標準負担額

負担区分

1食の食事代(令和6年5月まで)(※1) 1食の食事代(令和6年6月から)(※1) 1食の食事代(令和7年4月から)(※1) 1食の食事代(令和8年6月から)(※1)

一般1・一般2及び現役並み所得(課税世帯)

460円

490円

510円

550円

指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方)

260円

280円

300円

330円

区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方)入院90日まで

210円

230円

240円

270円

区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方)入院91日以上(※2)

160円

180円

190円

220円

区分1(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80.67万円(※3)で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方)

100円

110円

110円

130円

(※1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは平成28年3月までの規定が適用されます。

(※2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療やほかの健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。

(※3)令和8年8月1日からは82.65万円。

療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担になります

生活療養標準負担額

負担区分

1食の食事代(令和6年5月まで)(※4)

1食の食事代(令和6年6月から)(※4)

1食の食事代(令和7年4月から)(※4)

1食の食事代(令和8年6月から)(※4)

1日の居住費(令和8年5月まで)

1日の居住費(令和8年6月から)

一般1・一般2及び現役並み所得

460円(420円※5)

490円(450円※5)

510円(470円※5)

550円(510円※5)

370円(指定難病患者の方は0円)

430円(指定難病患者の方は0円)

区分2

210円

230円

240円

270円

370円(指定難病患者の方は0円)

430円(指定難病患者の方は0円)

区分1

130円

140円

140円

160円

370円(指定難病患者の方は0円)

430円(指定難病患者の方は0円)

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

110円

110円

130円

0円

0円

(※4)医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方等)の食事代については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。

(※5)管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額。

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福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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