入院したときの食事代は
入院にかかる食事代は、所得により決められた金額まで自己負担になります。
窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の方は、食事代の減額が受けられます。
食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証について詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証(窓口負担が1割の方)」をご覧ください。
入院時の食事代
負担区分 |
食事代(1食につき) |
---|---|
一般1・一般2及び現役並みの所得のある方 |
460円 |
区分2(入院90日まで) |
210円 |
区分2(入院91日以上) |
160円 |
区分1 |
100円 |
区分2の被保険者は、入院日数が90日を超えたとき、食事代が1食につき160円になります。
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担になります
負担区分 |
食事代(1食あたり) |
住居費(1日につき) |
---|---|---|
一般1・一般2及び現役並みの所得のある方 |
460円 |
370円 |
区分2 |
210円 |
370円 |
区分1 |
130円 |
370円 |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
一部の医療機関では、420円の場合があります。
住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます
窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の被保険者は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(認定証)が申請により交付されます。
入院のとき「認定証」をお医者さんの窓口に提示することで、窓口負担や食事代の減額が受けられます。
「認定証」を提示しないと窓口負担や食事代の減額が受けられません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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