入院したときの食事代は
入院にかかる食事代は、所得により決められた金額まで自己負担になります。
窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の方は、食事代の減額が受けられます。
食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「マイナ保険証」または「限度区分が記載された資格確認書」が必要となります。
資格確認書について、詳しくは、「住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代」をご覧ください。
入院時の食事代
負担区分 |
1食の食事代(令和6年5月まで) | 1食の食事代(令和6年6月から) | 1食の食事代(令和7年4月から) |
---|---|---|---|
一般1・一般2及び現役並み所得(課税世帯) |
460円(※1) |
490円(※1) |
510円(※1) |
指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方) |
260円 |
280円 |
300円 |
区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方)入院90日まで |
210円 |
230円 |
240円 |
区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方)入院91日以上(※2) |
160円 |
180円 |
190円 |
区分1(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方) |
100円 |
110円 |
110円 |
(※1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
(※2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療やほかの健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担になります
負担区分 |
1食の食事代(令和6年5月まで)(※1) |
1食の食事代(令和6年6月から)(※1) |
1食の食事代(令和7年4月から)(※1) |
住居費(1日につき) |
---|---|---|---|---|
一般1・一般2及び現役並み所得 |
460円(420円※2) |
490円(450円※2) |
510円(470円※2) |
370円(指定難病患者の方は0円) |
区分2 |
210円 |
230円 |
240円 |
370円(指定難病患者の方は0円) |
区分1 |
130円 |
140円 |
140円 |
370円(指定難病患者の方は0円) |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
110円 |
110円 |
0円 |
(※1)医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方)の食事代については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。
(※2)管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額。
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福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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