入院したときの食事代は
入院にかかる食事代は、所得により決められた金額まで自己負担になります。
窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の方は、食事代の減額が受けられます。
食事代の減額を受けるためには、「マイナ保険証」または「限度区分が記載された資格確認書」が必要となります。
資格確認書について、詳しくは、「住民税非課税世帯の窓口負担と入院時の食事代」をご覧ください。
入院時の食事代
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負担区分 |
1食の食事代(令和6年5月まで)(※1) | 1食の食事代(令和6年6月から)(※1) | 1食の食事代(令和7年4月から)(※1) | 1食の食事代(令和8年6月から)(※1) |
|---|---|---|---|---|
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一般1・一般2及び現役並み所得(課税世帯) |
460円 |
490円 |
510円 |
550円 |
| 指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方) |
260円 |
280円 |
300円 |
330円 |
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区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方)入院90日まで |
210円 |
230円 |
240円 |
270円 |
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区分2(非課税世帯で区分1に該当しない方)入院91日以上(※2) |
160円 |
180円 |
190円 |
220円 |
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区分1(非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80.67万円(※3)で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方) |
100円 |
110円 |
110円 |
130円 |
(※1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは平成28年3月までの規定が適用されます。
(※2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療やほかの健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。
(※3)令和8年8月1日からは82.65万円。
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担になります
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負担区分 |
1食の食事代(令和6年5月まで)(※4) |
1食の食事代(令和6年6月から)(※4) |
1食の食事代(令和7年4月から)(※4) |
1食の食事代(令和8年6月から)(※4) |
1日の居住費(令和8年5月まで) |
1日の居住費(令和8年6月から) |
|---|---|---|---|---|---|---|
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一般1・一般2及び現役並み所得 |
460円(420円※5) |
490円(450円※5) |
510円(470円※5) |
550円(510円※5) |
370円(指定難病患者の方は0円) |
430円(指定難病患者の方は0円) |
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区分2 |
210円 |
230円 |
240円 |
270円 |
370円(指定難病患者の方は0円) |
430円(指定難病患者の方は0円) |
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区分1 |
130円 |
140円 |
140円 |
160円 |
370円(指定難病患者の方は0円) |
430円(指定難病患者の方は0円) |
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区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
110円 |
110円 |
130円 |
0円 |
0円 |
(※4)医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方等)の食事代については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。
(※5)管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合の金額。
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福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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