入院したときの食事代は

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ページ番号1001861  更新日 令和5年12月25日

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入院にかかる食事代は、所得により決められた金額まで自己負担になります。

窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の方は、食事代の減額が受けられます。

食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証(窓口負担が1割の方)」をご覧ください。

入院時の食事代

食事療養標準負担額

負担区分

食事代(1食につき)

一般1・一般2及び現役並みの所得のある方

460円

区分2(入院90日まで)

210円

区分2(入院91日以上)

160円

区分1

100円

区分2の被保険者は、入院日数が90日を超えたとき、食事代が1食につき160円になります。

療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担になります

生活療養標準負担額

負担区分

食事代(1食あたり)

住居費(1日につき)

一般1・一般2及び現役並みの所得のある方

460円

370円

区分2

210円

370円

区分1

130円

370円

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

一部の医療機関では、420円の場合があります。

住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます

窓口負担が1割の方で、住民税非課税世帯の被保険者は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(認定証)が申請により交付されます。

入院のとき「認定証」をお医者さんの窓口に提示することで、窓口負担や食事代の減額が受けられます。

「認定証」を提示しないと窓口負担や食事代の減額が受けられません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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