プラチナカフェ(認知症カフェ)の運営を支援します

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ページ番号1002464  更新日 令和6年4月3日

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一定の基準を満たすプラチナカフェ(認知症カフェ)の運営を支援します。

プラチナカフェとは、認知症の人及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしてくために、認知症の人とその家族が互いに交流するとともに、認知症についての地域住民の理解を深めることを目的として半田市内で実施するものを指します。

基準

以下1~8のすべての要件を満たすものとします。

  1. 主な活動内容をア~キとします。
    • ア 認知症の人とその家族が気軽に集い安心して過ごせる場所の提供
    • イ 認知症の人とその家族の相談に対する適切な支援
    • ウ 地域住民が認知症の人やその家族と出会う場所の提供
    • エ 地域住民への認知症や認知症ケアに関する知識の提供
    • オ 介護者同士などが気軽に交流できる場所の提供
    • カ 認知症の人が社会参加し生きがいを感じられる場所の提供
    • キ その他市長が必要と判断した内容
  2. 認知症の人とその家族、地域住民、専門職等誰でも自由に参加できるものであること。
  3. 月1回以上開催し、1回あたりの開催時間が概ね2時間以上であること。
  4. ヘルパー、介護福祉士、ケアマネジャー、看護師等の専門職又は認知症介護経験者等のいずれかの者で、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる専従のカフェ相談員を配置すること。
  5. 認知症介護経験者又は認知症サポーター等のいずれかの者で、前号のカフェ相談員を補助するカフェ運営補助員を配置すること。ただし、カフェ運営補助員は、認知症カフェ以外の業務等を兼ねて従事することも可能とする。
  6. 事業の実施場所は、交流、会話のためのスペースに10名以上が同時に入れる面積を有し、飲み物を提供できる設備等その他事業の実施に必要な設備があること。
  7. 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。
  8. 半田市ホームページ、市報等で活動について公表することを承諾すること。

補助対象基準

以下1~5のすべてを満たす団体とします。

  1. 認知症カフェ事業を確実に実施し、適切な事業運営が確保できること。
  2. おおむね1年以上継続して活動を行うことが見込まれる団体等であること。
  3. 政治活動、宗教活動又は利用者に対する営業活動を行わないこと。
  4. 暴力団または暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
  5. 市税等の滞納がないこと。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、認知症カフェ事業に要する次に定める経費とします。

人件費、報償費、旅費、需用費(団体の構成員による会合の飲食費等を除く)、役務費、使用料及び賃借料、研修負担金、備品購入費

ただし、次に掲げる経費については、補助の対象とはなりません。

  1. 団体等の経常的運営経費
  2. 他制度による助成金、補助金等を受けている経費
  3. 前2号に掲げるもののほか、市が適当でないと認める経費

補助金額

  • 開催回数月1回以上:上限額 年額36,000円
  • 開催回数月2回以上:上限額 年額72,000円
  • 開催回数月3回以上:上限額 年額108,000円
  • 開催回数月4回以上:上限額 年額144,000円

申請から交付までの流れ

以下の申請書類及び添付書類を事業開始日の10日前までに健康課へご提出ください。ご提出後、交付の可否について通知します。

事業実施後、当該年度の翌年4月末までに報告書類をご提出ください。

報告内容の確認後に補助金額が確定し、通知及び交付します。

申請をご希望の方は事前に要綱をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 健康課成人保健担当
電話番号:0569-84-0662 ファクス番号:0569-25-2062
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